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きるように解放し、かつ、各羽根を取りはずすこと。

六 ピッチを変更する機構を有するプロペラに附属する管制弁及び変節油ポンプを検査できるように解放すること。

4 規則第24条第2.号イのボイラ及び圧力容器の告示で定める解放検査の準備は、次のとおりとする。

一 ボイラの内部及び火部並びに圧力容器の内部を掃除し、マンホール、どろ孔及びのぞき孔のカバーを取りはずし、かつ、附属する重要な弁及びコックを解放すること。

二 ボイラの火格子さんを取り出し、かつ、煙室戸を開くこと。

三 ボイラの外衣の一部を取りはずし、かつ、板及び管の厚さを測定できるようにすること。

5 規則第24条第2.号イの補機及び管装置の告示で定める解放検査の準備は、次のとおりとする。

一 補機の内部を検査できるように解放し、作動部分を取り出すこと。

二 燃料油タンク、こし器、弁、コックその他の管装置の内部を検査できるように解放すること。

(排水設備の検査の準備)

第三条 規則第24条第3.号イの告示で定める解放検査の準備は、次のとおりとする。

一 ポンプのプランジャ、ピストン、羽根車その他の作動部分を取り出し、かつ、弁箱を解放すること。

二 最高航海喫水線以下で船外に通じる弁及びコックを解放すること。

三 ごみよけ箱及びどろよけ箱を解放すること。

〔心 得〕

24.0(a) 機関規則第42条のボイラ以外のボイラには、第2号ニの規定は適用しないこと。

(b) 第2号ホの補機及び管装置の準備は、次のとおりとする。

(1) 給水装置、復水装置及び造水装置にあっては、次に掲げる準備

(i) ポンプのプランジャ、ピストン、羽根車、バスケットその他の作動部分を取り出し、かつ、給水ポンプの弁箱を解放すること。

(ii) 給水こし器、給水加熱器、蒸発器及び蒸りゅう器の内部を検査できるよう開放すること。

(iii) 復水器のカバーを取りはずすこと。

(2) バラスト管装置、冷却装置及び潤滑油装置にあっては、次に掲げる準備

(i) ポンプ(注油器を除く。)のプランジャ、ピストン、羽根車その他の作動部分を取り出し、かつ弁箱を開放すること。

(ii) 最高航海喫水線以下で船外に通じる弁及びコックを開放すること。

(iii) 海水こし器、冷却器及び油こし器の内部を検査できるよう開放すること。

 

 

 

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