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ニ クランク軸の受金の上半並びにクロスヘッドピン及びクランクピンの受金を取りはずし、クランク軸を回転できるようにし、かつ、クランク軸とクランク腕との接合部を検査することが困難なものにあっては、クランク軸を持ち上げておくこと。

ホ 排気タービン過給機及び掃気装置の内部を検査できるように解放し、作動部分を取り出すこと。

へ 作動に直接関係のある重要な弁を解放すること。

(2) 蒸気タービン

イ タービン車室の上半を取りはずし、かつ、ロータを持ち上げておくこと。

ロ 作動に直接関係のある重要な弁を解放すること。

(3) ガスタービン

イ タービン及び圧縮機の車室の上半を取りはずし、かつ、ロータを持ち上げておくこと。

ロ 燃焼器及び熱交換器の内部を検査できるように解放すること。

ハ 作動に直接関係のある重要な弁を解放すること。

2 規則第24条第2.号イの補助機関の告示で定める解放検査の準備は、発電機又は船舶の推進に関係のある補機を駆動する補助機関にあっては前項に掲げる準備とする。

二 蒸気タービン

イ タービン車室の上半を取りはずし、かつ、ロータを持ち上げておくこと。

ロ 作動に直接関係のある重要な弁を解放すること。

三 ガスタービン

イ タービン及び圧縮機の車室の上半を取りはずし、かつ、ロータを持ち上げておくこと。

ロ 燃焼器及び熱交換器の内部を検査できるように解放すること。

ハ 作動に直接関係のある重要な弁を解放すること。

2 規則第24条第2.号の補助機関の告示で定める解放検査の準備は、発電機又は船舶の推進に関係のある補機を駆動する補助機関にあっては前項に掲げる準備とする。

3 規則24条第2.号イの動力伝達装置及び軸系の告示で定める解放検査の準備は、次のとおりとする。

一 動力伝達装置を解放すること。

二 プロペラを取りはずし、かつ、プロペラ軸及び船尾管内にある中間軸を抜き出すこと。

三 各軸受の上半又はカバー及びスラスト受を取りはずし、かつ、各軸を回転できるようにすること。

四 船尾管後端の軸受及び張出軸受と軸とのすき問を測定できるようにすること。

五 ピッチを変更する機構を有するプロペラのプロペラ内部の変節機構又は回転部分を検査で

 

 

 

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