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(定期検査)

第24条 定期検査を受ける場合の準備は、次に掲げる準備並びに海上試運転及び復原性試験の準備とする。

1. 船体にあっては次に掲げる準備……省略

2. 機関にあっては次に掲げる準備

イ 主機、補助機関、動力伝達装置及び軸系、ボイラ及び圧力容器並びに補機及び管装置の告示で定める解放検査の準備

ロ 材料試験、溶接施行試験、釣合い試験、歯当たり試験、すり合わせ試験、蓄気試験及び陸上試運転の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)

ハ 非破壊検査の準備

ニ 圧力試験の準備

ホ 効力試験の準備

へ 逃気試験の準備

3. 排水設備にあっては、次に掲げる準備

イ 告示で定める解放検査の準備

ロ 圧力試験の準備

ハ 効力試験の準備

4. 〜8. 省略

9. 電気設備にあっては次に掲げる準備

イ 材料試験、防水試験、防爆試験及び完成試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)

ロ 絶縁抵抗試験の準備

ハ 効力試験の準備

 

船舶安全法施行規則に規定する定期検査等の準備を定める告示(抜粋)

 

(機関の検査の準備)

第2条 規則第24条第2号イの主機の告示で定める解放検査の準備は、次のとおりとする。

(1) 内燃機関

イ シリンダカバーを取りはずし、かつ、ピストン及びシリンダライナを取り出すこと。

ロ シリンダカバー、ピストン及びシリンダの冷却部を検査できるように解放すること。

ハ クランク腕の開閉量を測定できるようにすること。

 

 

 

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