2. 第8条、第28条の2(同条第1項の表第1号及び第2号に係る部分に限る。)又は第28条の3(同条の表第1号から第4号までに係る部分に限る。)の規定に違反したとき。
3. 認定に係る船舶又は物件以外の船舶又は物件に、第8条第2項に規定する認印又は同条第3項に規定する標示を付したとき。
4. 運輸大臣又は関東運輸局長が、必要があると認めて、その職員に、本邦外にある認定に係る事業場に臨検をさせようとした場合において、その臨検が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。
(告 示)
第12条 運輸大臣は、次に掲げる場合は、その旨(第1号に掲げる場合において第3条第2項の規定による限定をしたときは、その旨)を告示する。
1. 認定をしたとき。
2. 第28条の2(同条第1項の表第1号に係る部分に限る。)の承認をしたとき。
3. 前条第1項の規定により認定がその効力を失ったとき。
4. 前条第2項の規定により認定を取り消し、又はその効力を停止したとき。
第3章 省 略
第4章 雑 則
(承 認)
第28条の2 次の表の左欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる場合には、同表の右欄に掲げる者の承認を受けなければならない。