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(4) 検査主任者代行に関する変更事項の届出は検査主任者に要求されているものを準用する。

(認定書の交付)

第6条 運輸大臣は、製造工事に係る認定をしたときは製造事業場認定書(第2号様式)を、改造修理工事に係る認定をしたときは改造修理事業場認定書(第3号様式)を交付する。

〔心 得〕

6.0(a) 認定書の交付は地方運輸局長を経由して行うものとする。

(認定の有効期間)

第7条 認定の有効期間は、5年以内とする。

〔心 得〕

7.0(a) 本項にいう有効期間を「5年以内とする」場合は、第4条第1項の「認定を受けようとする者」からの申し出により行うものとする。

(b) 地方運輸局長は、2以上の物件等について認定を受けようとする事業場について、各々の認定の有効期間ができるだけ一致するように申請させること。

(確認の方法等)

第8条 確認は、第4条第1項第2号の書類に記載された方法に従って、検査主任者に行わせなければならない。

2. 検査主任者は、確認を行ったときは、確認日誌にその内容を記載して記名押印するとともに、当該船舶又は物件に、法第6条ノ2の確認にあっては確認したことを証する認印(製造工事に係る船舶又は物件にあっては第4号様式、改造修理工事に係る船舶又は物件にあっては第5号様式)を、法第6条ノ4第2項の確認にあっては次項に規定する標示を附さなければならない。

3. 法第9条第5項の命令で定める標示は、第6号様式とする。

4. 第2項の確認日誌は、その記載の日から1年間保存しなければならない。

第9条 削除

第10条 削除

(認定の失効及び取消し)

第11条 認定を受けた者が次の各号の1に該当するときは、認定は、その効力を失う。

1. 死亡し、又は解散したとき。

2. 認定に係る事業を廃止したとき。

3. 認定を辞退したとき。

2. 運輸大臣は、認定を受けた者が次の各号の1に該当するときは、その認定を取り消し、又は期間を定めてその認定の効力を停止することができる。

1. 第5条第1項の規定する基準に適合しなくなったとき。

 

 

 

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