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3 前項の変更承認申請書には、第1項の表第1号の規定に係る承認にあつては第4条第1項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを、同表第3号の規定に係る承認にあつては第20条第1項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付しなければならない。

4 第4条第2項の規定は、第1項の表第1号及び第2号の規定に係る承認について準用する。

(届 出)

第28条の3 次の表の左欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる場合には、速やかに(第1号又は第7号の場合にあつては、あらかじめ)、その旨を(第1号、第2号、第7号又は第8号の場合にあつては、変更しようとする事項及びその理由を書面により)同表の右欄に掲げる者に届け出なければならない。

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(経由機関)

第30条 第4条、第28条の2(同条第1項の表第1号及び第2号に係る部分に限る。)及び第28条の3(同条の表第1号から第4号までに係る部分に限る。)の規定による運輸大臣に対する書類の提出は、当該書類に係る船舶又は物件の製造又は改造若しくは修理を行う事業場の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して行うものとする。

2. 第13条第3項、第14条及び第28条の3(同条の表第5号及び第6号に係る部分に限る。)の規定による運輸大臣に対する書類の提出は、当該書類を提出する者の住所を管轄する地方運輸局長を経由して行うものとする。

 

 

 

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