〔参考〕
整備認定事業場関係法規(抄)
「船舶安全法(抄)」
○整備事業場の認定等(第6条の3)
船舶又は第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件にして命令を以て定めるものの製造者が、その船舶又は物件の整備(第5条第1項第3号の命令をもって定める修理を除く)につき整備規程を定め主務大臣の認可を受けた場合において当該整備規程に従い整備を行う能力につき事業場毎に行う主務大臣の認定を受けた者がその船舶又は物件の整備を行い、かつ、命令の定めたところにより、その整備が当該整備規程に適合してなされたことを確認したときは、当該船舶又は物件につき命令の定めるところにより、その後30日内に行う定期検査又は中間検査を省略する。ただしその期間内に臨時検査を受くべき事由の生じた船舶又は物件についてはこの限りでない。
「事業場の認定に関する規則(妙)」
整備規程の認可及び整備に係る事業場の認可(第3章)
○整備規程の認可(第13条)
1. 法第6条3の規定による整備規程の認可は、次に掲げる船舶又は物件について、その整備の方法が概ね同一であると認められる類型ごとに行う。
(1)〜(5) 省略
(6) 膨脹式救命いかだ
(7) 膨脹式救命浮器
(8) 膨脹型救助艇
(9) 複合型救助艇
(10) 膨脹式救命胴衣
(11) イマーション・スーツ(膨脹式のものに限る。)
(12) 非常用位置指示無線標識装置
(13)〜(15) 省略
(16) 遭難信号自動発信器
(17)〜(18) 省略
(19) 降下式乗込装置
〔注〕 膨脹式救命いかだについては、特殊なものを除き1メーカー1類型として取扱う。
2. 整備規程には、船舶又は物件の要目、寸法及び性能を記載し、かつ、その主要部の構造を図示したうえ、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 分解及び組立ての方法並びに使用治工具
(2) 部品又は部材ごとの点検及び整備の方法
(3) 部品又は部材ごとの使用時間、損傷の程度等による使用限度の判定基準
(4) 組立て後の調整の方法
(5) 臨時検査を受けなければならないこととなる修理の範囲
○整備事業場の認定(第19条)
1. 認定は、認可を受けた整備規程に係る船舶又は物件の類型ごとに、その整備の能力について行う。
2. 認定は、船舶又は物件の範囲について必要な限定をして行うことができる。