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(2) 研修会

(a) 開催要領

(イ) 研修会は毎年1回以上開催することとなっており、研修内容等については協会からS.Sの責任者に通知され、また協会発行のS.Sニュースに掲載される。

(ロ) 研修参加希望者を有するS.Sの責任者は参加申込書を協会に提出する。

(b) 受講の義務

整備技術考証または技術証明書を受有する者は、技術証明書の交付を受けた日又は前回研修を受けた日から4年以内に1回以上の研修を受けなければならない。

(c) 技術考証の有効期間

(イ) 技術者証有効期間は4年間であるが、有効期間の満了の1か月前には必ず技術考証の書換申請書を提出し、有効期間の更新を受ける。

(ロ) 技術証明書の交付を受けた日又は前回研修を受けた日から4年以内に研修に参加しなかった者は有効期間の更新は受けられない。

(ハ) 技術者証の記載事項に変更を生した場合は、書き換えを申請し技術考証の書き換えを受ける。

なお、所属S.Sを変更した場合には、旧所属S,Sの転出承諾の旨の書類を添付して書き換え申請をすること。

(d) 技術考証及び検印の再交付、再貸与

技術考証及び検印を紛失又は棄損したときは、技術考証の再交付、検印の再貸与申請し、それぞれ再交付又は再貸与を受ける。

なお、棄損の場合は、棄損した技術者証文は検印を申請書に添付、返送すること。

(e) 技術者証及び検印の返還

所属整備技術者が、整備の実務に従事しなくなったとき、退職したとき、死亡したとき等には、そのS.Sの代表者は必ずその旨を届出るとともに、整備技術考証及び検印を返還すること。

 

 

 

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