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(3) 臨時検査

法2条第1項各号に掲げられた船体、機関、諸設備等や無線施設について、船舶の堪航性又は人命の保持に影響を及ぼすおそれのある改造や修理を行った場合等で、管海官庁が必要と認めて行う検査であり、この場合の検査の方法は、それぞれ変更の内容に応じて定期検査又は中間検査に準じて行われる。又船舶検査証書に記載した航行上の条件を変更しようとする場合も臨時検査を受ける必要がある。

(4) 臨時航行検査

船舶検査証書を持たない船舶を、所要の場所に回航しようとする場合や試運転をしようとする場合のように、臨時に航行に供するときは、本検査を受けなければならない。

(5) 特別検査

運輸大臣が一定の範囲の船舶について事故が著しく生じた等によりその材料、構造、設備又は性能が法第2条第1項の命令に適合しないおそれがあると認める場合に行われる検査である。

(6) 製造検査

船舶の製造者に対して強制される検査であって、船体、機関及び排水設備の設計、材料及び工事等に必要な事項に関し、船舶の製造に着手した当初から完成時までの間において、その工程に従って精密に検査をするものであり、材料試験、圧力試験及び機関の陸上試運転が行われる。

上試運転が行なわれる。

(7) 予備検査

技術基準が定められている物件で特定のものは、これを備え付ける船舶が特定しない場合でも、事前に検査を受けることができる。この検査を予備検査という。予備検査に合格した物件は、最初に行う法5条の検査又は製造検査において、当該物件に係る所要の検査が省略される。

 

4. 膨脹式救命いかだの検査方法

(1) 第1回定期検査

救命いかだの格納装置については次の積み付け基準に適合することを確認する。

(a) すべての救命いかだをできる限り迅速に進水させることができること。(第1種船にあっては、30分を超えない時間内)

(b) 船舶のいずれの側への20度の被傾斜及び10度の縦傾斜の場合にも、進水させることができること。

 

 

 

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