3. 船舶検査の種類
法2条の所要施設が義務づけられる船舶については、すべて国又は小型船舶検査機構の検査の適用があり、この検査には、船舶所有者が受検義務を有する定期、中間、臨時、臨時航行、特別の各検査と船舶の製造者が受ける製造検査及び物件の保持者が受ける予備検査に大別される。
(1) 定期検査
船体、機関、帆装、排水設備、操陀、係船及び揚錨の設備、救命及び消防の設備、居住設備、衛生設備、危険物その他の特殊貨物の積付設備、荷役その他の作業の設備及び電気設備について、また特定の船舶では無線施設、満載吃水線の標示について、次に掲げる場合に行なう精密な検査である。
船舶を初めて航行の用に供するとき。
船舶検査証書の有効期間(5年又は6年)が満了したとき。
なお、製造検査、予備検査を受けた部分については、検査が省略される。
(2) 中間検査
定期検査後、現状に著しい変更が生じていないかどうかを確かめることを目的とし証書有効期間中に行われる検査であり、第1種と第2種と第3種の3種類の中間検査があり、中間検査の時期を図示すれば次のとおりである。(図示中、外航旅客船、内航旅客船、外航貨物船及び内航貨物船及び漁船について、それぞれの具体的な対象船舶は、船舶安全法施行規則第18条第2項表中の区分欄を参照のこと。)