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6.7. (備付けるべき図書)

船舶安全法及び関係法令(認定事業場規則、船舶等型式承認規則、小型船舶安全規則及び小型漁船安全規則、船舶救命設備規則、火薬類取締規則、高圧ガス保安法))

いかだ製造者から支給された整備規程、各社取扱説明書。

品質管理協会発行整備技術指導書、SSニュース、品管時報及び確認日誌、整備済証明書、整備記録、チェックリストの年別ファイル。

6.8. (規程などの変更の場合の処理)

6.7.に掲げる図書に改正があった場合は、図書保管責任者がその都度、当該図書に該当事項を訂正、記入し捺印する。

7. その他

7.1. (クレーム処理要領)

クレーム処理簿を備え、クレームが発生した場合並びにメーカーとのトラブルや検査官の指示等を記録する。

またいかだに損傷のあった場合は、原因等を速かに調査し整備依頼者と協議の上、現品を処理し、再発防止の措置をしてこれをクレーム処理簿に詳細記載すると共に、監督官庁その他必要に応じて関係の向きにも連絡、報告すること。

7.2. (管理責任者等一覧表)

この規則により、保管、管理、取扱い等につきそれぞれ定められた責任者の一覧表を作成して作業場内に掲示する。

変更があった場合は、その都度該当欄を訂正する。

7.3. (立入検査簿)

立入検査簿を備え、検査官の立入検査の都度これを記録する。

 

 

 

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