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5.4. (較正)

保管、較正責任者は、使用される整備用治工具、検査用具等を常に最良の状態に維持するため、5.2.により較正を行ない、その日時及び次回較正予定日を較正台帳に記載して、整備主任者に報告し、整備主任者の確認を得ること。

5.5. (掲示)

現品については、次回較正予定日を貼付するとともに、作業場内に要較正器具の一覧表を掲げ、較正月日及び次回較正月日を書き込めるようにしておく。

5.6. (手入れ)

較正、点検の結果異常のなかったものは、清拭、注油等の手入れをし、カバーをかけておく。

5.7. (不良品処理)

点検、較正の結果、修正を要するもの、修正するもの、使用不可のものには、直ちにその旨を現品に表示し、誤って使用することのないようにする。

修理を要する場合は、できるだけ速かに修理を依頼し、使用不能のものは、廃却して直ちに代品を購入する。

6. 図書管理規程

6.1. (図書台帳)

常備すべき図書(単行本、刊行物、台帳、諸記録を含む)は、6.7.に示す。

図書台帳を備え、図書番号を付しそれぞれの図書に表示する。なか、図書台帳には、法規関係図書についてはその発行年月を併記して、常に新版を備えること。

6.2. (保管責任者)

整備主任者は図書の保管責任者を指定する。

図書保管責任者は、別表一覧表による。

確認日誌は、整備主任著自ら保管する。

6.3. (保管場所)

各種図書を類別して、一定の場所に保管する。

6.4. (整理)

同種刊行物は、綴込みとじ、分散しないようにする。

整備記録、チェックリスト等は、整備順序に従って適量づつ綴込む。

6.5. (保存期間)

日誌、各種記録、台帳は、5年間保存する。

6.6. (貸出、回収)

図書を貸出す場合は、持出票に記入させ保管責任者の承認を求めるものとする。

用済後は速やかに返却して元の位置に戻し、持出票を廃棄する。

 

 

 

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