5.4. (較正)
保管、較正責任者は、使用される整備用治工具、検査用具等を常に最良の状態に維持するため、5.2.により較正を行ない、その日時及び次回較正予定日を較正台帳に記載して、整備主任者に報告し、整備主任者の確認を得ること。
5.5. (掲示)
現品については、次回較正予定日を貼付するとともに、作業場内に要較正器具の一覧表を掲げ、較正月日及び次回較正月日を書き込めるようにしておく。
5.6. (手入れ)
較正、点検の結果異常のなかったものは、清拭、注油等の手入れをし、カバーをかけておく。
5.7. (不良品処理)
点検、較正の結果、修正を要するもの、修正するもの、使用不可のものには、直ちにその旨を現品に表示し、誤って使用することのないようにする。
修理を要する場合は、できるだけ速かに修理を依頼し、使用不能のものは、廃却して直ちに代品を購入する。
6. 図書管理規程
6.1. (図書台帳)
常備すべき図書(単行本、刊行物、台帳、諸記録を含む)は、6.7.に示す。
図書台帳を備え、図書番号を付しそれぞれの図書に表示する。なか、図書台帳には、法規関係図書についてはその発行年月を併記して、常に新版を備えること。
6.2. (保管責任者)
整備主任者は図書の保管責任者を指定する。
図書保管責任者は、別表一覧表による。
確認日誌は、整備主任著自ら保管する。
6.3. (保管場所)
各種図書を類別して、一定の場所に保管する。
6.4. (整理)
同種刊行物は、綴込みとじ、分散しないようにする。
整備記録、チェックリスト等は、整備順序に従って適量づつ綴込む。
6.5. (保存期間)
日誌、各種記録、台帳は、5年間保存する。
6.6. (貸出、回収)
図書を貸出す場合は、持出票に記入させ保管責任者の承認を求めるものとする。
用済後は速やかに返却して元の位置に戻し、持出票を廃棄する。