4.8. (整頓)
合格品、修理品、廃棄品の置場の区分を明確に表示し、混同しないようにする。ボンペ、コンテナ等を積重ねる場合は、転倒しないよう十分注意する。なお、廃棄品は速かに処分すること。
4.9. (修理箇所の表示)
点校の結果発見した修理箇所には、その場所ごとにチョーク(マジックインキ、テープその他)でマークするほか、現品の見易いところに赤札を付し、修理箇所数を記入し、全部の修理が終るまで、その赤札ははずしてはならない。
4.12. (納入)
整備終了したいかだには封印し、ラベルを貼付、整備記録、経歴簿及び整備済証明書を添付して納入する。
原則として積付けまで行う。
5. 整備用治工具、検査用器具の管理較正規程
5.1. (検査備品台帳)
整備用治工具、検査用器具に対しては、検査備品台帳を備える。
5.2. (保管、較正責任者)
整備主任著は、前項台帳の項目ごとに保管、較正責任者を定めてその氏名を記載すると共に、較正間隔、較正者を明示しておかなければならない。
5.3. (保管場所)
整備用治工具、検査用器具は、それぞれ専用の置場を定めて保管し、これを表示しておくこと。