3.9. (引火性物質の保管)
溶剤、接着剤、塗料その他引火性のものは、分離保管し、施錠する。
3.10. (災害防止)
材料、部品の保管場所の区画を明確に図示し、コンセント、スイッチ、水道、ガス栓、消火器位置も記入し、その付近に掲示すること。また、在庫品保管責任者及び火災責任者の氏名を保管場所に掲示すること。
4. 作業管理規程
4.1. (安全)
整備場内外(船上を含む)の作業に当っては、人命の安全を第一とし、安全管理に万全を期すること。
4.2. (搬入)
整備すべき物件を造船所又は本船に受領に行った場合、次の諸項を確認すること。
(1) 船名、船主名、船の用途(貨、客、漁、フェリー等)、総トン数
(2) 納入期限(漏えい試験による再試験のための余裕の日数を考えること)
(3) 納入場所
(4) 今までの経歴簿、整備記録、整備済証明書の提示要求
(5) 出来れば積付状況
4.3. (作業準備)
作業開始にあたり、所定の服装を着用し、作業場を清掃の後床面の異物を点検する。
4.4. (環境調整)
窓、カーテン、冷暖房、換気扇を開閉して、作業場内の温度、湿度の変化をなるべく少なくするよう調整する。なお、作業場内の温度は0℃以上、湿度は80%以下であること。
4.5. (作業工程)
品質管理協会編纂の整備技術指導書及び各いかだ製造者より交付を受けた運輸大臣承認の整備規程に基と整備を行なう。
作業順序、作業上注意事項、試験方法、試験基準、属具表、要較正器具一覧表等をそれぞれの作業をする最寄りの場所附近の壁面見易いところに大きく掲示し、それを確認しつつ作業をすること。
4.6. (作業用設備、備品)
認定事業場規則第3表及び第4表に定められた設備、備品を常に良好の状態に整備しておくこと。このうち検査用備品に対しては、特に検査備品台帳を備えなければならない。
4.7. (作業引継)
止むを得ず作業中途で、他の作業者と交代する場合は、引継を十分にし、チェックリストにより整備項目に落ちのないよう注意する。