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3.3. (最低在庫量及び人手必要時期及び購入先)

各品目ごとの最低在庫量及び人手必要期間及び購入先を別表に定め、在庫品原簿に記入しておき、最低在庫量及が人手必要時期に達した場合、遅滞なく発注すること。

3.4. (保管方法)

物品は、部品置場の棚、ロッカーにメーカー別、及び品目別に区分して整理保管し、その場所に品名を表示する。置き方に特別の考慮を要するものは、その場所に置き方を図示すること。

有効期限のあるものは期限別に配列し、その期限に達したものは適切に処分し、代品を遅滞なく発注すること。

在庫品は、直ちに使用できるよう常に良好な状態に管理しておくこと。

3.5. (棚おろし)

毎年  月及び  月に棚おろしを実施し、在庫品原簿と照合する。この場合有効期限を経過したもの、錆発生その他鼠害、雨滴等により性能低下したものがないか特に入念に点検を行ない、不良品を除外する。

3.6. (不良品処理)

前項により不良品を生じた場合、直ちに予め定めた不良品置場に移し、現品に「不良品」の表示をして、良品と混同しないようにする。不良品はできるだけ速かに廃棄処分する。

3.7. (火工品の取扱)

火工品の取扱いは、火薬類取締法に従い下記火薬類取扱責任者が行なう。

種火薬類取扱保安責任者は、別紙一覧表による。

火薬庫及び一時貯蔵庫(容量 m3)には、規定量以下の火工品を貯蔵し、都道府県知事の指示する火工品原簿を備え、火工品の受入れ、払出し、使用先及び現在量を明確にしておくこと。

火工品の不良品を廃棄処分にする場合は、次の基準による。

(1) 期限切れのものは、製品別に厳重に梱包し、製造者に返送する。輸送代金は元払いとする。廃棄処分依頼表を添付すること。

(2) 容器に浸水しているもの及び外観に発錆、変形、変色等の異常のあるものも前項同様に処置する。

3.8. (高圧ガスの取扱)

高圧ガス保安法(容器保安規則)及び都道府県知事の指示に従い、高圧ガス容器を貯蔵する。

いかだ製造者よりガス充てん容器を受入れた場合は温水試験合格品であることを確認し、検量して重量を照合すること。

 

 

 

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