2.4. (勤務)
就業時間は、 時 分始業 時 分終業とし、休憩時間は、昼休み 分( 時 分より 時 分まで)の他、午前、午後各1回の 分間を原則とするが、整備業務の性質上、作業を中断できない場合は適当に振り替えるものとする。
なか、残業は労働基準法に基と実施し、積付け、積おろし等のための出張作業の場合もこの規則を準用する。
2.5. (欠勤、休暇)
欠勤、休暇をとる場合は、整備作業に支障を来さぬよう前日までに必ず整備主任者に届出ることを建前とし、緊急の場合は電話連絡をすること、この場合仕事の内容について引継を十分にし、整備項目に脱落のないよう注意すること。
2.6. (局長装)
整備作業に従事する場合は所定の作業衣、作業帽を着用し、物件を毀損することのない履物を使用すること。
2.7. (作業場規律)
作業場は、土足厳禁、禁煙、無用者立入禁止とし、その旨掲示する。
喫煙は、作業場外の指定場所において行なうこと。
2.8. (教育)
整備主任者は、常に作業員の育成、指導に心がけ、 1年以上整備作業に従事した作業員には進んで整備技術者の資格を取得するようにし、整備陣容の充実を図ること。
整備技術者は、品質管理協会の発行する「いかだニュース」その他いかだメーカー等よりの情報を必読し、新知識の吸収に努めると共に、同会主催の研修会に必ず出席し、技術の向上を図ること。
整備に関する法令、整備規程などに改正があった場合は、その都度作業場内に掲示し、関係者に周知する。
3. 部品、材料管理規程
3.1. (受入れ)
部品、材料の受入れに際しては、注文伝票と照合し、品目数量をチェックし、在庫品原簿に記入する。
受入れ物品の品質の良否は、整備主任者が確認する。
3.2. (在庫品原簿)
在庫品原簿は、帳簿式.カード式(いずれか一方を消すこと)とし、品目ごとに整理し、受入れ、交換、払出しの都度、日付、数量、受入先、払出先その他必要事項を記入し、常に一日して在庫量がわかるようにする。
なお、保管責任者は、整備主任者が定める。
在庫品原簿保管責任者は、別表一覧表による。