日本財団 図書館


〔参考〕

○社内規則の標準様式

 

膨脹式救命いかだ整備認定事業のための社内規則

 

会社名

 

1. 総  則

1.1. (適用)

この規則は、船舶安全法の規定に基く事業場の認定に関する規則(以下認定事業場規則という)に基き膨脹式救命いかだの整備作業を実施する場合に適用する。この作業に従事する者は、この規則を遵守しなければならない。

1.2. (内容)

この規則の内容は、次の通り

1. 総  則

2. 服務規程

3. 部品、材料管理規程

4. 作業管理規程

5. 整備用治工具、検査用器具の管理較正規程

6. 図書管理規程

7. その他

1.3. (適用開始時期)

この規則は、(整備事業場として認定を受けた日)より実施する。

2. 服務規程

2.1. (服務心得)

膨脹式救命いかだは、海難に際して人命救助に供されるものであるので、その整備に対する責任の重大性を自覚し、作業の万全を期さなければならない。

2.2. (服務資格)

整備作業に従事するものを、整備主任者、整備直接監督者及び作業員に区分する。(社)日本船舶品質管理協会(以下品質管理協会という)に登録された整備技術者は、前2者の資格を有する。

2.3. (服務分担)

作業員は、整備直接監督者の指示の下に物件の整備を適正に行なう。

整備直接監督者は、物件の整備に関し必要な知識、経験及び技倆を習得し、作業員を直接監督し、整備記録を作成、整備技術者の検印(品質管理協会より交付、登録番号入り)を捺す。

整備主任者は、整備直接監督者としての経験を2年以上経た者またはそれと同等以上の能力があると認められる者の中から事業主が選任し、監督官庁の承認した者で、整備直接監督者の行なった事項の確認を行ない確認日誌に整備内容を記載して捺印の上、その物件及び整備済証明書に検印(品質管理協会より配付)を捺す。整備主任者は事業主に直属し、整備に関する限り他部門からの指示、干渉を受けてはならない。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION