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材の備蓄基地を、国内に6ヶ所、海外に5ヶ所開設している。

 

(7)港湾建設局が保有する油回収船

運輸省設置第44条第1号の3の規定により、港湾建設局は海洋汚染の防除を実施するため、第5港湾建設局(名古屋)の清龍丸(油回収装置を有する浚渫船、約3500t)を最大とし、その他7隻の油回収船を各地に配置している。

 

(8)港務局(港湾管理者)の備える資材

港湾区域内に流出した油の防除のため、港湾法第12条第6号に基づき港湾管理者がオイルフェンス、薬剤等の資材を保有しているケースがある。

 

(9)漁港管理者の保有する資材

漁港改修事業の一環として、漁港における汚濁水の浄化その他の公害防止のための事業を施行するため資材を保有しているケースがある。

 

(10)防災事業者が保有する資機材

海上災害防止センターの契約防災措置実施者等の防災事業者が、オイルフェンス、油処理剤等の資機材を保有している。

 

(11)流出油処理剤懇話会の保有する油処理剤

流出油処理剤懇話会は、油処理剤の製造元、販売会社をメンバーとする団体であり、各地区に油処理剤等を配備しており、事故発生時には、要請に応じて各社協力し、必要な油処理剤等を現場輸送する体制としている。

 

(12)地方自治体

消防機関等が、オイルフェンス、油処理剤、油吸着材等を保有しているケースが多い。

 

これら各機関が、全国に保有する資機材の数量は、表3-3-3のとおりである。

 

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