(4)防除実施
油流出事故が発生した場合、原因者である船舶の船長、あるいは施設の管理者が防除措置の実施を履行する義務を負う。原因者は、速やかな措置実施とともに海上保安庁あるいは所轄の消防機関への通報を行い、その指示を仰ぐことになる。
海上保安庁及び消防機関は、措置義務者の措置実施状況を総合的に把握し、措置義務者に対する指導・援助、協力者に対する指導を行う。また、措置義務者が措置を講じていないと判断される場合には、措置義務者に措置を命ずる。
海上保安庁は、緊急に防除措置を講ずる必要があると認められる場合には、海上災害防止センター等に対し、防除措置を講ずべきことを指示するか、海上保安庁自らがこれを実施する。