* 契約業者の化学物質対策チームと専門アドバイスを提供するための化学物質事故顧問グループの維持。
3.3 汚染防止
* 汚染を防ぐか、減らすための国務長官の法的介入権限による指令発令又は直接行動。
* 船舶や石油基地からの非合法操業による排出を検知し、阻止するための、年間925時間の監視飛行の提携の維持。
3.4 地方自治体及び港湾当局
* 地域緊急防災計画と共同対応センターの設立に関する関係諸官庁への指針提供。
* 地方自治体の使用向けに2基の海岸線浄化資機材を提供、維持。
3.5 研究
* 英国の対応能力を改善するための年間約百万ポンドの研究委託。
3.6 起訴と補償
* 非合法の排出に責任ある関係者を起訴する場合を考慮して、大蔵省又は海上保安庁の法務官に証拠を提出。
* 非合法の排出に責任ある関係者への補償の請求準備及び作成。
3.7 国際的責任
* ボン協定(英国、フランス、ベルギー、オランダ、ドイツ、ノルウェー、スウェーデン、デンマーク及びEEC)の条項に基づき、他の「ボン協定加盟国」へ汚染対策支援を提供し、別の加盟国に影響を与える危険性のある汚染事故を報告。
* ボン協定の総会及び技術ワーキンググループにおける英国代表。
* フランス(MANCHEPLAN)とノルウェー(Norbrit Plan)等との個別相互協定の維持と発展、及び訓練への参加。アイルランド共和国との類似協定の展開。
3.8 訓練
* 海岸線浄化と管理技術の訓練実施。
* 年間1回の国家規模及び10回の地方自治体における油汚染対策実践訓練、及び2回の化学物質汚染対策訓練の主催。
4.0 油汚染処理への広範なアプローチ
4.1 タンカー又は他の船舶災害からの流出油量は、多種の要因に依存する。主に、衝突又は座礁時の相対速度、衝撃の角度、船体構造の強度、貨物又は燃料タンクが二重底又は船側タンクによって守られているか否か等である。全ての事故は異なるものであり、油の流出はこれらの要因の個々の組み合わせによってゼロから貨物全体にまで及ぶ可能性がある。