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東京湾中ノ瀬西側海域における航法指導について

第三管区海上保安本部

 

時下ますます御清栄のこととお慶び申し上げます。

皆様方には,平素から東京湾における船舶交通の安全確保につきまして,格別の御理解と御協力を賜り深く感謝いたします。

さて,昭和49年に中ノ瀬航路北口で発生したLPGタンカー「第10雄洋丸」と貨物船「パシフィック・アリス号」の衝突事故を契機として中ノ瀬西側海域における南航船及び錨泊船の航法指導等を実施し,同海域の船舶交通の安全確保に寄与してきたところでありますが,今般,平成9年7月2日に大型タンカー「ダイヤモンド・グレース号」(147,012総トン,パナマ国籍)が東京湾中ノ瀬西側の浅瀬に底触し大量の原油が流出するという船舶交通に多大な支障が生じた事故が発生いたしました。

この事故の重大性に鑑み,運輸省内に「東京湾等幅壊海域における大型タンカー輸送の安全対策に関する検討委員会」が設置され,8月6日に第一次報告が発表されたところであります。

この報告を踏まえまして,当本部といたしましては平成9年9月1日から別紙のとおり東京湾中ノ瀬西側海域を北航する喫水17m以上の船舶の航法を新たに定め,また従来から実施しております南航船等に対する航法指導等の更なる徹底を図ることといたしておりますので,皆様方におかれましても傘下の船舶運航関係者の方々に周知,指導を徹底していただきますようお願いいたします。

 

 

 

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