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台風シーズンにおける海難防止の周知徹底について

海上保安庁警備救難部

 

海上保安業務につきましては,従来より格別の御理解と御協力を賜り深く感謝いたしております。

さて,海難防止につきましては,「海難防止のための緊急の航行安全対策の周知徹底について」(平成9年7月11日付け保警安39号)でもご協力をお願いしておりましたが,先般の台風9号の接近に伴う荒天下,和歌山県潮岬沖で自動車運搬船やまと丸が大波を受け船橋が破損し,乗組員3名死亡, 3名負傷という事故が発生しました。本件の原因については現在調査中でありますが,今年も台風シーズンを迎え,このような事故が再発することのないよう,台風接近時の海難防止のための関係者の取組み徹底を図ることが必要であります。ついては,貴(協)会におかれましても,特に下記の航行安全対策を講じ海難防止に努められるよう,再度貴(協)会傘下会員に周知徹底されるようお願いいたします。

 

1 天候予測のための情報収集に努めるとともに,台風情報の早期把握に努めること。

2 台風の接近時にあっては,出港中止の早期判断,早期避難に努めること。やむを得ず航行する場合においては,台風の進路に十分注意し,台風に接近することのないよう努めること。また,可能な限り,台風の右半円(危険半円)に入らないよう適切な進路選択に努めること。

3 荒天遭遇が避けられない場合においては,海水の打ち込みによる損傷・浸水防止,波による衝撃緩和のための減速,変針等の措置をとること。

4 運航会社にあっては,以上の航行安全対策を踏まえた出港中止基準,避難基準を定めるとともに,運航管理責任者を定めるなど,安全な運航管理のために適切な措置を講ずること。

 

 

 

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