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東京湾中ノ瀬西側海城における航法について

第三管区海上保安本部

 

平成9年7月2日,大型タンカー「ダイヤモンド・グレース号」の東京湾中ノ瀬底触,原油流出事故が発生したことに鑑み,同海域における船舶交通の安全を図るため平成9年9月1日から同海域を航行する船舶は,下記の航行方法によること。

 

1. 東京湾中ノ瀬西側海域を北航する喫水17メートル以上の船舶は,東京湾中ノ瀬A,B,C及びDの各灯浮標を結んだ線から400メートル以上離して航過すること。

なお,東京湾中ノ瀬D,C及びBの各灯浮標を結んだ線から1,000メートル以上離れた海域は,南航する船舶が航行するよう指導しているので,南航船との安全な距離を保って航行すること。

2. 東京湾中ノ瀬西側海域を航行する船舶は、従来から実施している以下の航法指導等を遵守すること。

(1) 中ノ瀬西側海域を南航する船舶は,東京湾中ノ瀬D,C及びBの各灯浮標を結んだ線から1,000メートル以上離して航過すること。

(2) 中ノ瀬西側海域に錨泊しようとする船舶は,東京湾中ノ瀬 D,C及びBの各灯浮標を結んだ線から1海里以内の海域にはできる限り錨泊しないこと。

(3) VHF電話(CH16,156.8MHz)を装備する船舶は,東京湾海上交通センターから情報を伝達することがあるので,レーダーサービスエリアを航行中はVHF電話を常時聴守すること。

 

 

 

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