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12) 中国のロ岸作業における監督概況

 

黄何

 

中国のロ岸作業監督(以下ロ岸監督と称する)は主に2つに分けられる。1つは水路交通安全の監督管理、もう1つは船舶による水域の汚染を防止し監督すること。この2点はロ岸監督業務の出発点となっている。つまり、水上交通安全を保ち、水域の環境を保護することである。これもロ岸監督業務の主体である。ロ岸監督業務にはこの2点に入らない分野もある。例えば、政府を代表して国家主権に属する行政管理行為を行うこと、外国籍船舶の入国申請の審査と許可書、海員身分証明書の発行、船舶の登録などが含まれる。水上交通に対して公益性サービスを提供すること、それは航行施設の管理、港航路の測量製図、水上無線移動通信などが含まれる。

中国が解放される前には、ロ岸監督業務が国民党政府の交通部海運行政局と外国人が握った偽ロ岸に隷属していた。新中国が成立された後、中央人民政府が交通部で部門を設立し、この業務を管理している。部門の名称が幾度も変えられ、1953年にロ岸作業監督となった。この名称はソ連の同類部門の訳である。

中国の日岸監督業務は、主に法の執行である。執行されている法律は、主に中国が加入している国際条約と中国が発布した法律、行政法規と交通部が発行した規則である。これらの条約、法規は、ロ岸監督業務のよりどころである。ロ岸監督が実行されている法規には特徴がある。即ち、国際条約の割合が大きいことであり、海上交通と海上の船舶に対しては、国際条約を使用する割合が特に大きい。これは海上交通の流動性、国際性によって決められている。

流動性と国際性を確保し、船舶に共同の技術と行動の基準を与えるために、国際海事組織(IMO)は世界の主要海運国の協力のもとに、数十年の努力を経て、一連の船舶、船員の技術基準と船舶が海上で従う行動基準に関する条約と規定を作り上げた。中国の多くの法規と船舶規範もこれらの条約に基づいて制定された。船舶が多国間で航行している場合、その技術は国際条約の基準を満たさなければならない。つまり、国際航行を行う船舶の技術基準が統一されたものである。船体の構造、船舶の安定性、船舶の設備および特殊な船舶に対する特殊な要求などのすべてが、国際条約によって決められたものである。したがって、国際条約は必然的にロ岸監督業務の主なよりどころになる。ロ岸監督業務がよりどころしている国際条約としては、「国連海洋法条約」、「1974年海上人身安全条約」、「1978年の議定書に改正された1973年国際船舶汚染の防止条約」、「1966年国際積載線条約」、「1969年国際船舶トン数見積もり条約」、「1978年海員に対する訓練、証書の発行と当番基準の条約」、「1972年国際海上衝突防止条約」などである。ロ岸監督業務がよりどころしている国内条約としては、「海商法」、「海上交通安全法」、「海上環境保護法」、「水汚染防止法」、「内河交全管理条約」、「船舶登録条約」、「船舶による海域汚染の防止条例」、「外国籍船舶管理規則」などである。

 

 

 

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