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この方法には強制性がある。ロ岸管理業務が多くの対象と内容に関わっていて、国の根本利益にも関連しているので、ロ岸管理業務を行った場合、各部門、各地域がめいめい勝手にふるまえば、国に重大な損失をもたらすおそれがある。国の全体利益を保証するために、国家と地方のロ岸委員事務所または地方政府が各部門行動の協調と全体目標の達成のために行政手段を使わざるを得ないときもある。行政協調法は権威と服従を前提とする管理法であるから、事情を明瞭に、責務を明らかにしなければならない。具体的には、1に各ロ岸の実情に照らし、客観規律に従い、合理的に行政協調の範囲を定めること、2に管理部門を強化し、事務のプロセスを整えること、3に管理人員の素質を高め、責任制度を作り上げ、行政法規を整え、近代化の管理手段を取ること、の3点を掴まなければならない。

2. 経済調節法:それは客観規律の要求に従い、経済てこ(たとえば関税、価格、為替レート、規定手数料、ボーナス、罰金など)と経済方式(たとえば経済契約、財務管理体制、輸出輸入代理制度、経済責任制)を利用して管理の機能を働かせ、経済利益の調節で間接に管理の対象をコントロールし、管理を実現する方法のこと。その特徴としては強制ではない手段でロ岸管理業務を按配、指導、コントロールすることである。社会主義市場経済体制が徐々に作り上げられにつれて、ロ岸の各部門の隷属関係がまちまちで、それぞれの利益を求めているという実情のもとに、ロ岸総合管理中にもっと頻繁に経済手段を利用するのは、総合管理をうまく行うには考えられるべき方法である。

3. 法律調整法:それは国家政権の協力によって、立法と司法の形式でロ岸管理の対象の行動をコントロールする方法のこと。ロ岸管理の権威性と有効性は根本的に立法で実現すべきである。現在のロ岸総合管理については、1に総合管理幹部が各関連法規に習熟、精通し、法の執行を監督すること、2に総合的な行政規則と総合的な法規を作成し、各専門的法規の執行を協調しかみあわせること、の2点が考えられている。

4. イデオロギー教育法:それはイデオロギーの宣伝活動と説得教育で管理対象の行動に影響を及ぼす方法のこと。ロ岸総合管理の効果はあくまでも人間の主導的役割の発揮に決められる。現在、イデオロギー教育法がロ岸総合管理での運用は常に社会主義精神文明の建設活動の展開とつながっているのである。この活動によって、ロ岸幹部と職員の積極性と創造力を呼び起こし、ロ岸各部門の相互理解、団結協力を増進し、ロ岸職員の全体意識、ロ岸の能率高めたのである。現在ロ岸管理体制のもとに、文明活動の展開はロ岸総合管理を強化するいい方法だと考えられる。

ここで注意すべきのは、以上の方法にはどれも1つの側面から管理対象に影響を与えるのだから、限界性がある。したがって、経済、行政、法律とイデオロギーなどの管理法を総合的に運用し、どれを中心にするのは客観の需要によって判断すべである。

 

ロ岸管理体制の改革

 

改革開放以来、ロ岸総合管理はロ岸の増加と業務量の広がりにつれて迅速に発展している。1995年末までに中国の対外開放している1種ロ岸が229ヶ所に上り、そのうち、水路ロ岸が124ヶ所、陸路ロ岸が53ヶ所、空路ロ岸が55ヶ所である。その他に対外開放している2種ロ岸が350余ヶ所もある。水陸空が立体交差している新しいロ岸配置が大体形成した。しかし、ロ岸総合管理部門が設立されてから間もないし、現在のロ岸管理体制の中にまだ問題があるため、ある程度ではその地位と役割に影響を及ぼしているのである。したがって、ロ岸総合管理中に存在している問題を検討し解決するのは、われわれロ岸職員の重大課題である。

第1に、ロ岸の検査制度とロ岸管理体制にはまだ改革しなければならない多くの欠点がある。改革開放以来、中国のロ岸開放にハードとソフトの両面とも成果が現れ、ロ岸の検査も改善されたが、まだ多くの問題が残っている。1つは段階が多く、手続きが煩しく、能率が低くて、重なって検査、重なって費用を取ることが多い。また、体制が合理的ではなく、方法が科学的ではないため、さらに部分人員の素質も低いために手抜かりが多い。これが我が国の国際競争力に直接影響を与え、ロ岸施設の利用と効果利益の発揮にも影響を及ぼした。だから、現在のロ岸管理体制はもう経済発展と一層の開放の需要に適応できなくなった。具体的言えば、1つ目は中国が開放を拡大、改革を推進することと社会主義市場経済発展の需要である。2つ目は中国の社会経済、対外貿易と国際交流の需要である。3つ目は中国ロ岸管理と検査方法が先進国のそれとの距離を縮めるため、競争力を高める需要である。日岸管理体制がすでに改革しなければならない事態にまで発展した。改革によって、ロ岸管理体制をさらに科学的に、ロ岸検査をさらに便利にし、中国のロ岸を国際一流のロ岸に変え、投資環境を一層整え、国民経済特に外向型経済の発展を促進する。

この数年間、ロ岸検査に存在する問題が各部門に強く批判された。国務院の指示により、試験的に小規模にロ岸管理体制の改革を行った。1998年国務院の許可を得て、国家ロ岸事務所が「塩田港ロ岸検査手続の簡略化に関する試行案」を、1994年国務院事務庁が国家経済貿易委員会の「深 陸路ロ岸管理業務の改善に関する意見」を、1995年国務院事務庁が国家体政委員会、国家経済貿易委員会の「深 ロ岸管理体制改革の試行案」を発布した。1995年末現在、試験的小規模的なロ岸管理体制改革がすでに成果を収め、言いきっかけとなっている。改革しているうちにロ岸総合管理部門を強化し役割を十分に発揮させることの必要性が気づかれた。しかし、試験に示されているように、ロ岸管理体制の波及面が広い、権利と利益配置の調整に関わっていて、困難が多いため、たとえば、よりどころなどの法律問題、管理体制が不健全の問題等々で、目的に達するまではまだ長い道がある。

 

 

 

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