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地方ロ岸総合管理部門の主な責務は、1987年国弁発[1987]21号文書の中にも具体的に定められた。全部で12条がある。

 

1. 地方ロ岸管理委員会、ロ岸事務所は、ロ岸が所在する省(区)、市の人民政府が直接指導するロ岸管理部門であり、本地域の水、陸、空路ロ岸業務を協調管理すること。

2. ロ岸業務に関する党中央、国務院の方針、政策と規定の施行を貫徹し、本地域のロ岸の実情により実施細則を制定すること。

3. 管轄するロ岸の海外運輸計画を検討し、中央が下達した運輸計画を検査貫徹し、予測業務を強化すること。

4. ロ岸の流通業務を按配し、関係者を集めて経済協議を締結すること。道路、港、貿易が協力するよう配慮し、車両、船舶、貨物の接続を強化し、車両船舶の回転と貨物の流通を加速し、ロ岸の滞りなく通じることを保証すること。

5. ロ岸検査部門がそれぞれの責務と規定によって、出入国者、交通道具、貨物に対して監督管理及び検査、検疫するよう督促すること。

6. ロ岸の各部門(貿易運輸、積み荷代理、積み卸し検数、倉庫保管、検査、公証鑑定、クレーム、サービスの提供、接待宣伝などの部門が含まれる)の矛盾を協調処理し、仲裁の機能を有する。ロ岸各部門の矛盾を処理した場合、次の原則に従わなければならない。

(1) 国務院のいくつの部門が共同で下達した規定に対して、共同でそれを貫徹執行しなければならない。規定を下達した部門の共同許可なしに、一方的に規定を変えた場合、地方ロ岸管理部門がそれを執行しない権利を有する。

(2) 国務院の各主管部門間の規定制度が一致しないことでもたらした異議に対して、地方ロ岸管理部門が即時に処理意見を提出し、国家ロ岸事務所に報告し解決策を求めるべきである。

(3) 地方ロ岸管理部門は業務中に発生した外交問題については、必ずあらかじめ指示を請い、終わった後に報告をする制度に従うこと。ロ岸の各部門自ら決定できない一般外交問題について、省(自治区、直轄市)の関係部門に指示を請うべきである。重大な外交問題について、省(自治区、直轄市)の関係部門の意見と一緒に国務院の主管部門に報告すべきである。緊急処理を要する重大な外交問題について、直接国務院の主管部門に指示を請い、省(自治区、直轄市)の関係部門への報告はその後にすることができる。

(4) ロ岸の各部門が業務に対して認識が一致しない場合、国の関係規定によって、先に外交問題を協議解決すべきである。協議が一致しない場合、地方ロ岸管理部門に断定される、または地方ロ岸管理部門が現地政府に指示を請い、断定を受ける。

(5) 協力面に属する矛盾と紛糾について、現地のロ岸管理部門は即時にそれを協調すべきである。緊急事態について、仲裁する権利を有する。

 

 

 

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