7. 開発区内の外資投資企業は、エネルギー及び交通重点建設基金を納める必要がない。国内企業は、税引後利益の30%を納める。
8. 外商投資企業及び外国人が開発区で建てた或いは購入した自己使用の建物は、建設或いは購入後5年間、不動産税を免除する。
9. 外国籍(香港、マカオ、台湾を含む)の職員の給与所得の個人所得税を半減とする。
10. 認可を得て開発区内に設立された外資、又は中外合併銀行、及びその他金融機関は、常業開始後5年間、営業税を免除する。その後3%の税率で徴収する。
11. 開発区内の外商投資企業は、海南省の現行政策に基づき地方所得税を免除する。又、外商投資企業は、都市建設保護税と教育付加税を暫定的に免除する。
12. 開発区内の企業は、税法の規定により固定資産を加速償却できる。
13. 開発区内の企業は、2007年末まで土地使用税を免除する。
14. 開発区内では、「三廃」(廃水、廃気、廃物)の総合利用を奨励する。その製品から得た利益は、5年間免税とする。
15. 開発区内の企業が納めた営業税は、一定の比率(10〜25%で、それぞれの業種により異なる)を四半世紀毎に還付する。
四、開発区の特殊条件
1. 投資者は「土地契約書」条項で70年の保証を受ける。このことは投資の回収を確かなものとする。
2. 投資者が開発区で企業を興す場合、窓口は洋浦土地開発有限公司である。中国のその他の地区の様に、投資者が中国政府と直接交渉する必要はなく、費用、時間を省略できる。許可された計画に合うプロジェクトであり、洋浦土地開発有限公司の同意さえあれば、直ちに事業を進められる。政府の審査、認可は必要なく、登記さえすれば良い。
3. 投資者が開発区で企業を設立するに当たり、規模の大小を問わず、中国の他の地方で行われているとされる繁雑な申請手続きや様々な費用を支払う必要がなく、時間と金銭を省ける。
4. 開発区内の基礎施設(インフラ)は、全て開発公司により国際基準で建設され、その費用は土地代にすでに含まれており、その他の費用を拠出する必要がない。(今後のインフラ費用及び公共事業サービス施設、使用費は除く。)また、公共施設の基準が、中国の他の地方と比べて高い。
区内には、七通一平と呼ばれるインフラ施設が下記の通り整備されている。
a. 発電所第一期工事(発電31.5万キロワット)が完成し、区内に送電されている。電気代は、一般的な開発区に比べ、安い。
b. コンクリート幹線道路が区内の大部分の地区で開通している。分区道路は、直接出入口に通じている。
c. 電信ネットワーク(電話、携帯電話、ファックス、国際電話等)も使用可能。
d. 34階建の事務所ビルが96年半ばに完成。
e. 28階建の住宅ビルが96年半ばに完成。
5. 外国人は、開発区の投資、経営、商談、旅行等の短期の活動には、本人のパスポート或いは有効な証書で洋浦開発区の出入口事務所の手続きを行えば、開発区内と外を往来できる。国内の人々には、開発区の特別通行制度を実施する。