3. 開発区内の企業が生産する製品を、開発区内で販売した場合、鉱物油、タバコ、酒等の少数製品の増値税が半減となり、その他は増値税、消費税を免除する。
4. 開発区内の企業が、海外及び三角貿易する貨物を再輸出する場合、輸出入の関税及び増値税を免除する。
5. 開発区内の企業所得税率は15%とし、業種により、下記の優遇条件を与える。
a. 基礎施設(インフラ)の建設、開発企業
経営期間15年以上:利益が出始めて5年免除、6〜10年目半減。
経営期間15年未満:利益が出始めて2年免除、3〜5年目半減。
b. 工業、交通、運輸業等の生産性企業
経営期間10年以上:利益が出始めて2年免除、3〜5年目半減。
経営期間10年未満:2年目まで免除、3年目から全額納税。
*減免期間終了後、当該年の輸出額が製品総額の70%以上であれば、その年は10%の税率で納税を減ずる事ができる。
c. サービス美(金融を含む)で、投資総額が500万米ドル或いはそれ相当の人民元を越える企業
経営期間10年以上:利益が出始めて1年免除、2、3年目半減。
経営期間10年未満:1年目免除、2年目半減。
d. 商業その他の企業
利益が出始めて1年目免除、2年目半減。
e. 海外投資者が開発区内で得た利益を再投資して企業を興す、或いは生産を拡大し、投資期間が5年以上であれば、その再投資額を得るために納めた企業所得税の40%を還付する。もし、インフラの建設又は製品輸出企業に再投資した場合、すでに納めた企業所得税のすべてを還付する。
f. 海外投資者が開発区内で機構を設立せず、得た配当、利息、リース料、特許権使用料、その他所得は、所得税の予納を免除する。
g. 海外投資者が開発区内で得た利益は、自由に海外送金でき、送金税を免除する。
h. 海外の銀行或いは金融機関が、国際銀行間の貸出し利率で区内の銀行及びその他の金融機関から得た利烏、所得は、所得税の予納を免除する。海外預金者が、開発区内の外資銀行で預金した利息所得は、所得税の予納を免除する。
6. 開発区内の企業が年度欠損を出した場合、次の納税年度の所得に繰越でき、次年度の所得でも補填できない場合、その次の年度に繰越せる。但し、最長5年を越えない。