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二、開発区における優遇関税条例

 

1. 開発区の基礎施設(インフラ)に必要な輸入機器、設備、建設物資は、輸入許可証の取得を免除し、免税とする。

 

2. 開発区の企業が輸入する生産性プロジェクトの建築材料、生産と管理設備、生産用燃料、事務用品及びそれら機器、設備に必要な修理用部品は、輸入許可証の取得を免除し、免税とする。

 

3. 開発区の企業が輸入する生産に必要な原材料、部品、原品、包装材料は、輸入許可証の取得を免除し、免税とする。

 

4. 開発区で輸入し、区内で使用する機械設備、建設物資、生産用車輌、交通手段、事務用品及び生産用の原材料、補助材料は、輸入許可証の取得を免除し、免税とする。

 

5. 国内から開発区内に供する生産又は基礎施設(インフラ)に必要な建築材料、施工機械及び生活物資等は、輸出許可証の取得を免除し、免税とする。

 

6. 開発区内の企業が海外及び三角貿易を行う貨物は、輸出入許可証の取得を免除し、免税とする。

 

7. 開発区内の公社が使用する輸入事務用品、及び国家が掲げる20種類の商品は、保税優遇を受ける。

 

8. 開発区の企業が輸入し国内の市場で販売する、消費性の貨物の関税と製品税(増値税)は半減とする。外国人の生活に必要な物品は、免税店にて購人する事ができる。

 

9. 開発区で生産した製品の輸出は、輸出許可証の取得を免除し、関税を免除する。区外の材料を使用し、実質的な加工により20%以上の付加価を持つ製品の輸出は、関税を免除するが輸川許可証を取得しなければならない。

 

10. 外国人が開発区内で長期にわたり居住し輸入する生活用品(車輛は含まず)は、税関の審査を受け、自己の使用で常識的な数量の範囲内で免税とする。

 

11. 開発区以外から開発区に運ばれた物資は、輸出管理規定に合致すれば、輸出とみなす。又、実質的な加工こより20%以上の付加価値があれば、税金の還付手続きを行える。

 

三、開発区における優遇税収条例

 

1. 開発区内の企業が生産し輸出する製品は、関税を免除し、原油及び精油等の少数の製品を除いては、増値税と消費税を免除する。

 

2. 開発区内の企業が輸入原材料を用い生産した製品で、付加価値20%以上、海外販売比率70%以上であれば、その残りの製品は、認可後、国内製品として国内販売する事ができる。

 

 

 

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