当開発区では、中国政府より「プロジェクト毎の優遇付与政策」という承諾を受けており、有望でポテンシャリティーを持ち、かつ現在中国で厳格に制限されているプロジェクトを当開発区内で進める事ができるという特別な優遇を与えられている。
6. 中国人民銀行の許可を得て、外資銀行、及び中外合併銀行、その他金融機関を設立できる。すでに中国人民銀行本行にて許可を得て海南に設立された国内銀行及び外(合)資銀行と金融機関は、開発区内に営業機構を設けることができる。
7. 開発区内の企業は、その中で債券、株式を発行できる。不動産を抵当に国外金融機関から借入れできる。
8. 開発区内の外商投資企業は、資金の出し入れ及び使途が自由であり、企業所得の税引き後の利益は、自由に海外へ送金できる。
9. 開発区内の中外合併企業の外貨収入の残額は、留保し、使用する事ができる。
10. 開発区内の企業又は個人は、銀行その他の金融機関で自由に外貨を交換できる。
11. 開発区へ持ち込む貨物、輸送手段、及び個人の携帯品は、税関により管理を行い、国際的に通用する方法で税関手続きの簡素化を図る。
12. 開発区内の企業製品の国内販売は、国内の輸入品規定に合致すれば、申請により代替輸入品として扱える。海外輸出比率がある程度に達すれば、その製品を国内で販売し、かつ関税の優遇を受ける事ができる。
13. 開発区内で海外及び三角貿易される貨物は、税関が検査、管理し、輸出入許心証を取る必要がない。
14. 企業が政府の主管部門の認可を経て、営業許可及び税関登録で輸出入の許可を取得すれば、海南省の各港で輸出入業務を行える。業務の必要により、洋浦税関が、全国各地の港の輸出入業務を引き受ける事ができる。
15. 開発区内の権益は国家の保護を受け、開発区内の企業及び個人の投資、その他の資産に対し、国有化、徴収は行われない。
16. 開発区内の企業は、法に基づき、経営、管理の自主権を有する。自ら生産、販売、及び財務計画、製品とサービスの価格決定、利益の分配案の決定を行う権利を有れする。開発区内の企業は、関連規定に基づき、国内外の労働者を招聘できる。企業の職員には、労働契約制度、及び社会保障制度を実施し、給与及び奨励制度等は企業が自分で定める。
17. 土地使用権の期限が到来して、企業が引き続き使用を望む場合、期限前5年のうち中国政府に申請し、別途契約を納ぶ事ができる。