中国国務院の批准並びに海南省政府が1992年8月18日に調印した「国有土地使用権譲渡契約書」に基づいて、洋浦経済開発区(以下“開発区”)は、他の地域と完全に隔離し、国際的な自由貿易、輸出加工貿易の慣例にならった保税政策の実施という、〈開発区〉〈特区〉〈保税区〉三位一体の管理を行う。
外資を十分に利用し、外向型の経済を目指し、他の保税区や海南経済特区の現行政策の上に、更に優遇を与えられるものである。概要は下記の通り。
一、開発区における開発投資―優遇政策
1. 洋浦開発、経営に参画する企業は、期限を70年とする土地使用権を取得できる。
2. 開発区内で、すでに許可された計画に従って推進されるプロジェクトは、国家の利益に反せず、人氏の生活を害せず、排水汚染が国家基準に合致し、法に基づき登録しさえすれば、審査、許可を必要としない。
3. 開発区内の企業は、すでに許可された計画に基づき、専用の埠頭を投資、建設、及び経営でき、中外合併により、一般及びコンテナ埠頭の建設、経営ができる。港及び航行の管理は、中国政府が統一して行う。
4. 開発企業は会社を設立、登記した後からプロジェクトを進め、様々な経営を行うことができる。
(他の地域では、プロジェクトの許可、承認を取り、会社を設立できる。)
5. 開発区内の企業は、以下の業務及び経営ができる。
a. 海外貿易企業及び国内で輸出入の経営権を有する企業との国際的な貿易
b. 海外及び中継の対外貿易
c. 輸出型工業及び輸出加工業工業
d. 輸出型の倉庫業、運輸業、包装業
e. 情報、商品販売等のサービス業
f. 不動産業
g. 娯楽、旅行、レストラン等のサービス業
h. 住民の為の文化、教育、衛生等の公益事業
i. 商業及びメンテナンスのサービス業
j. 国家規定に従う対外投資
k. 国家の許可、規定に従う鉱物資源の探査、開発