4) 台湾省政府交通部高雄港港湾管理局通告
主旨:高雄港船舶貨物積み卸し請負業の開設申請に関する規定を通告する。
根拠:1.国際商港埠頭管理規則の第86条。
2. 台湾省政府86年7月30日86府交3宇第163486号の「高雄港船舶貨物積み卸し請負業の設置管理作業ハンドブック」
通告事項:
1. 船舶貨物積み卸し請負業営業申請の受理する項目:
1) 散貨(まとめていない、バラバラになっている貨物)雑貨の作業。
2) コンテナ作業。
前項の申込者は同時に雑貨作業及びコンテナ作業を申請することができる。ただし、その営業計画書を別々に作成しなければならない。
2. 開設軒数:
1) 散貸雑貨作業は20件まで開放する。
2) コンテナ作業の件数は制限されない。
3. 開設申請の受付期間:86年8月20日から86年9月30日まで。必ず書留郵便とすることとし、当日消印のあるものまで有効とする。その後は受け付けない。
4. 問い合わせ先:高雄港湾局業務部管理課。
住所:高雄市80421鼓山区蓬莱路10号。電話:07-5622145・5622154
5. 説明:
1) 開設申込者は次の書類を用意する。
(1). 申込書。
(2). 営業計画書。
営業計画書には次の項目が含まれるべきである。
1. 運搬する貨物の種類及び積み卸し方法。
2. 資本額(新台湾幣5000万元以上)
3. 埠頭労働者の雇用人数の見込み。
4. 自ら用意するまたは賃借する機械道具の種類と数量。
5. 公共意外責任保険加入の計画書。
6. 年間請負業務量の見積もり。
7. 作業配分計画。
8. 災害に応じる処理計画。
2) 高雄港湾管理局は評価グループを設け、「高雄港船舶貨物積み卸し請負業開設申請に対する評点基準表」によって評価を行い、結果を別途に開設申し込め者に知らせる。