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3) 開設資格の取得者は確実に規定によって計画書通りに86年11月15日まに開設準備を完了させ、次の書類と1万2千元の許可証代を持参して高雄港湾管理局に「船舶貨物積み卸し請負業許可証」の発行を申請する。

(1) 申込用紙。

(2) 開設の詐可を証明する書類。

(3) 会社規則。

(4) 取締役、監事または株主の名簿。

(5) 新台湾幣500万元以上の責任保険に加入した証明書。

4) 高雄港船舶貨物積み卸し請負営業許可証の取得者は、規定によって会社及び営利事業の登録を済ませ、そして次の書類を用意し86年12月20日までに高雄港湾管理局に提出し審査を受け、合格して始めて営業することができる。

(1) 会社の営業許可書及び収益性事業の登録証の原本と副本。原本は審査された後に返される。

(2) 被雇用者名簿(雇用している埠頭労働者の人数は営業計画書と一致でなければならない)。

(3) 自ら用意または貸借している器具設備のリスト。

(4) 定形化積み卸しの契約手本(自ら作成する)。

(5) 納金合意書。

(6) 保証金の新台湾幣200万元を納付する(銀行保証または無記名の政府公債または抵当権設定の銀行の定期預金証書のどちらかにする)。

5) 現在の台湾省船舶積み卸し請負業者は「高雄港船舶貨物積み卸し請負業の設置管理作業パンフレット」及び本通告に従わなければならない。ただし、開放する件数に計上しない。

6) 船舶積み卸し業には国際国内航路を問わずに請け負うことができる。

7) 船舶積み卸し業に必要な運搬労働者については、規定によって現在の埠頭労働者を優先的に雇用しなければならない。労働者が指導を受けている間、船舶積み卸し業者はすでに定年退職して退職金を受領している埠頭労働者を雇用してはならない。

8) 船舶積み卸し業者は「台湾省国際港埠頭業務料金表」によって費用を取るべきである。

9) 船舶貨物積み卸し業者は船舶ごとの積み卸し量によって管理費を納付すべきである。その基準は次の通り。

(1) 散貨雑貨作業はトン当たり28.26元。

(2) コンテナ作業:

1. 公用コンテナ埠頭(貸し出しはしない)

?@輸出輸入コンテナは長さ40フィート未満の場合1つ当たり312.9元。40フィート(40フィート含む)以上の場合1つ当たり493.2元。

 

 

 

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