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3) 高雄埠頭労働者作業指導の要点

1. 高雄港湾事務管理局(以下本局と省略する)が埠頭作業の民営化に協力し、埠頭労働者雇用制度の合理化を推進するために、高雄港埠頭労働者の作業指導を行い、本要点を制定する。

2. 本要点に適用されるのは高雄市埠頭積み卸し運搬業組合(以下埠頭組合と省略する)組員の身分を持ち、しかも組員証及び勤務先身分証明書を有し、次の条件に符合する埠頭労働者である。

(1) 87年1月1日まで(新制度の施行日)60歳末満者。

(2) 心神喪失または身体障害でない者。

3. 賃貸埠頭会社(コンテナ埠頭、遠東倉庫会社、中国コンテナ会社などを含め)で働いている埠頭労働者は、賃貸埠頭会社が自営している船舶貨物積み卸し請負業または委託された積み卸し会社に優先して雇用される。

前項の賃貸埠頭会社に雇用された埠頭労働者は、雇用されてから半年以内に当該会社の同意がない限り、勝手に他の積み卸し会社に移してはならないということを積み卸し会社との契約で約束すべきである。

4. 公共埠頭で働いている埠頭労働者は、積み卸し会社に優先して雇用される。

5. 公共埠頭で働いている埠頭労働者が、指導を受けた後の雇用を希望する者は雇用指導を受ける日から2週間以内に各作業グループに登録しなければならない。埠頭組合はその登録を整理し、1週間以内に本局まで郵送すべきである。起源切れになった場合自己放棄とみなされる。

前項の登録作業については、埠頭労働者も直接本局の業務課に登録しなければならない。

6. 本局は指導を受けようとしている登録人員の名簿により、指導期間内において、指導を受けている埠頭労働者を各積み卸し会社に推薦し、その結果を知らせる。積み卸し会社も作業の需要により、埠頭労働者の登録を受け雇用しなければならない。

7. 本要点の指導期間は指導を受ける日から87年6月30日までとされる。ただし、積み卸し会社が制度が変えられる前に延期を要求することにより埠頭労働者の権益に影響を及ぼした場合、本局は需要により指導期間を延長することができる。

8. 埠頭労働者が指導期間において、積み卸し会社に雇用されるまではその労働保健、健康保険は本局で加入する。

9. 埠頭労働者は指導を受け積み卸し会社に雇用された後に、再び本局の指導を受け雇用を要求してはならない。

10. 積み卸し会社に雇用された埠頭労働者について、その労働条件が労働者と雇用主両方に協議の上で決められる。そして労働基準法の規定を下回らないよう労働契約を結ばれる。

11. 指導期間終了後、積み卸し会社は自ら外から作業員を募集することができる。ただし、雇用された者に関する資料を本局に届かなければならない。

12. 本に規定されていない事項はその他の関係法律に従う。

 

 

 

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