第46条 第17条、第18条、第19条或いは第23条の内の1つに違反した者に対しては、責任者或いは行為者に3千元以上3万元以下の罰金を課す。また、状況に応じ除去或いは作業停止、営業停止を命ずる。再び違反した者に対しては、引き上げる機材や採られたもの、置かれた船舶、器具、資材を没収する。
第47条 第20条の第1項、第2項、第23条、第24条の第1項、第28条、第31条の第1項、第32条、第34条、第35条、第37条から第42条の規定に違反する者に対しては、船舶所有者或いは船長に2000元以上2万元以下の罰金を課す。違反によって損害が生じる場合、法により賠償を命ずる。
第48条 本法の規定により納めるべき商港建設費、商港施設使用管理とその他のサービス料及び埠頭用地或いは商港施設の損害を修復するために要する費用を、通知されても期限内に納入しない者に対しては、貨物の通過を禁止或いは作業停止を命じ或いは船舶の出入りを禁止する。ただし、相当する担保物を入れる者は除外される。
第六章 付則
第49条 交通部は国際商港で管理部門を設置してない場合、その業務管理経営を交通部は行政院に報告し、行政院は命令により決定する。
第50条 海水の汚染、引き上げ業、国際商港の港湾事務及び埠頭管理規則は交通部により規定される。
国内商港の港湾事務管理規則は、各省(市)政府により規定される。
本法に規定されない事項に関しては国際事務と関わりのあるものについては、交通部は関係国際条約或いは協定及びその付則の規則、方法、基準、提言或いは方式を参照し、採用実行する。
第50条の1 本法により証明書を交付する場合、証明書の費用を徴収する。その料金は交通部により定められる。
第51条 本法は発布する日から施行される。