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中華民国国民或いは法人は交通部に申請し許可を得たうえで前項にあげた海難救助機構を設立することができる。その設立基準及び徴収率は交通部に報告し審査を受けるべきである。

第37条 商港区域及びその周辺水域にある船舶は商港管理部門の許可がない限り、信号弾、煙弾或いはその他の爆破物を発射してはならない。火災或いは緊急事故が発生する場合、汽笛及び警鐘を鳴らすべきである。昼は同時に警報旗印を揚げ、夜は信号弾を発射、花火を上げ或いはきらめかせるべきである。

第38条 商港区域内にある船舶は衝突防止規定を遵守し、危険を警告する際やあるいはその他の緊急事態に必要な時を除き、音声を鳴らし信号を発射してはならない。

第39条 船舶は指定された場所に貨物を積み卸し、船員と旅客を乗下船させる。

第40条 船舶は商港区域内をゆっくり航行すべきである。しかも狭い航路で他の船舶を追い越し、他の船舶の航行を妨害してはならない。

第41条 船舶は商港区域内で商港管理部門の許可がない限り、他の船舶の航行を妨害する場所に曳舟或いはその他の小船を船舶につなげてはならない。突き出る横木が付いて他の船舶の航行を妨害する場合、それを中に収容し取り除くべきである。

船舶は商港区域内で船を牽引する場合、商港管理部門の規定に従うべきだ。

第42条 港湾区域内で停泊或いは航行する船舶は衝突防止規定及び商港管理部門の規定に従うべきである。

第43条 商港管理部門は港湾周辺の船舶出入り口の陸上灯火の位置及び強度に対して適当な制限を与えるべきである。港における航行の灯火と誤認される、或いは航行の灯火の可視度を妨げるものがある場合には、それを取り除かなくてはならない。

 

第五章 罰則

第44条 核子船舶、核子物質、危険物或いは原油が積み込まれている船舶は第29条、第30条或いは第33条の規定に違反した場合、刑事責任まで及ぶものは法により処罰される。それ以外の場合、船舶所有者或いは船長に1万元以上10万元以下の罰金が課される。違反によって損害が生じる場合法には賠償すべきである。

第45条 勝手に埠頭用地を占用し、或いは埠頭施設に被害を与える者に対しては、刑事責任まで及ぶものは法により処罰される。それ以外の場合、商港管理部門はその行為者或いは雇用者に原状に回復させるか、修理費を負担させるか或いは法により賠償させる。

 

 

 

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