第29条 核子船舶或いは原子力を積み込んでいる船舶は、原子力の主管部門の許可がなければ、入港できない。
前項にあげた船舶は商港管理部門の必要とする検査を受けなければならない。公共安全に影響を及ぼすおそれがあるものがあれば、船長はすぐに処理し、しかも優先して商港管理部門に緊急措置を執るよう通報する。
第30条 入港する船舶に爆破性、圧縮性、可燃性、酸化性、毒性、伝染性、放射性、腐食性などの危険物が積み込まれた場合、商港管理部門に申請し停泊場所を指定された後入港する
船舶が港湾内に危険物を積みおろす場合、事前に商港管理部門の許可を得なければならない。危険性の高いものについては、船から下ろされた後すぐに商港から運び出すために貨物所有者に運送道具を用意するよう、商港管理部門は命令する。即刻に運び出すことができなつかた残りについては、危険物置き場を指定して預かる。
危険物が積み込まれている船舶は、規定によりわかりやすいところに昼間は赤旗、夜間は赤い電灯をかけるべきである。
第31条 出航の途中で、あるいは航路に新生の砂州、暗礁或いはその他の航行を妨害する物を発見した場合、入港の際に船長は即刻に商港管理部門に報告すべきである。
商港区域内及びその周辺の水城に船舶の航行を妨害する物を発見した場合、主管部門は随時にそれを公告し、標識で明記すべきである。
第32条 船舶が商港区域内及び周辺水域で海難或いはその他の突発事故に遭った場合、船長は即刻に危険防止措置をとり、まず商港管理部門に報告すべきである。
第33条 原油が積み込まれている船舶が、商港区域内あるいはその周辺の水域で海難或いはその他の突発事故により座礁、沈没或いは故障する場合、船長は前項の規定により処理するほか、原油流失を防止し海岸及び周辺水域への汚染を防止する。
第34条 領海の基線から外側に50カイリを延長する水域内において、船舶は原油或いは含油物を排出してはならない。しかも商港区域内或いはバンクから離れて12カイリの水城以内で毒物、汚水、廃油或いはゴミを排出してはならない。
第35条 船舶は商港区域内において臭気の発散、漏洩を防止するため、毒物、汚水、廃油或いは廃棄物を事前に用意してある容器内に入れるべきである。あるいは適当に処理して商港管理部門が設けた収容設備内に入れるべきである。
第36条 航行の安全を守る、遭難船舶を救助、海水の油汚れ及び毒物を処理するため、交通部は国防部と共同で海難救助機構を設置する。その方法は交通部と国防部共同で決める。