運送者或いは貨物所有者に期限内に、費用を納入し、貨物を受け取るように通知する。期限切れになっても受領者が現れない場合、税関と共同で貨物を競売にかける。その収入は各種の費用を控除し、残りの分を運送者或いは貨物所有者に受領させるかまたは法により供託する。
第22条 商港管理部門は大日の国民生計に関わる必需品の輸入或いは工業原料の運送に協力するため、優先して船席を指定する。
第23条 商港区域内に停泊している船舶は、その船員が上陸し休憩することに対して、船長は規定により制限しなければならない。留守をする船員の人数は船舶を操縦するのに必要な人数或いは緊急事態に応じる能力を備えていなければならない。
第24条 商港区域内において検数業(船舶の積み荷をカウントする業種)、船舶船員の日常用品供給業、積み卸しの請負業、曳舟業、船舶修理業に従事する場合、関係書類を用意して商港管理部門に申請し許可書を受領する。法により会社或いは商業登録を行って初めて営業することができる。
前項の各業界は港湾内に進入する関係業務を従事する人員及び車両のすべてを、商港管理部門に申請して通行証の発行を受け、そして港湾警察の検査を受ける。
第四章 安全
第24条 船舶が入港の場合は24時間以内、出港の場合は12時間以内に、船舶所有者或いはその代理人は船舶入港或いは出港報告書を商港管理部門に出して審査を受ける。
商港管理部門は入港を申請する船舶のうち、商港及び公共安全に影響を及ぼすおそれがある船舶に対して、その原因が消滅するまで入港を拒否する。
第25条 船舶が入港してから出港までの間は中華民国の国旗、船籍国の国旗及び無線電信のコールサイン旗を揚げるべきである。
前項にあげた無線電信のコールサイン旗は、その入港報告書が商港管理部門に提出されるまではおろしてはならない。
船舶の入港報告書は24時間以内に商港管理部門に提出されるべきである。
第26条 船舶が入港の際、関係法令の規定により税関、検疫、出入国審査及び安全などの申告と検査事項の手続きをしなければならない。出港の際も同様である。
第27条 前3項の規定が適用されない国内商港は国内商港管理部門が実情により別途に規定する。
第28条 船舶は入港の際、商港管理部門の指定するバース或いは係留地に停泊する。
危険状況があり緊急停泊を要する場合、商港の安全に影響を及ばさないよう停泊する。事後書面で理由を述べ商港管理部門に報告する。