第17条 商港区域内及び管轄地域内の沈船或いは沈没した物資に対して、商港管理部門の審査許可がない場合、勝手にこれを引き上げてはならない。
第18条 商港区域内に、次の行為をしてはならない。
1. 海底ケープル及び海底パイプの通る水域内に停泊すること。
2. 水産物、植物を採ること。
3. カキ及びその他の水産物を養殖すること。
4. その他の港湾の安全を阻害する行為及び港湾を汚染する行為。
第19条 港湾内に次の行為を行う場合、商港管理部門の許可を得るべきである。
1. 浮標、立標及びその他の水路標識に網や船舶を繋ぐこと。
2. 水面に竹いかだ、本いかだ或いはその他のものを停泊し運ぶこと。
3. 泥砂石を採ること。
4. 船舶を分解すること。
5. 港湾の土地に船舶或いは物を置くこと。
6. 給水、排水、石油、化学品などのパイプ及び電力、電信設備を敷設、変更或いは取り除くこと。
7. 鉄道、道路を建造或いは取り除くこと。
8. 浚渫工事或いは爆破作業。
9. その他の商港を妨害する行為。
第20条 商港区域内において、各種の作業船、交通船が通行または漁船が作業する場合には商港管理部門の許可を得るべきである。商港管理部門は、非作業船で停泊している船舶が船席の配分或いは港湾の安全を妨げることが判明した場合、場所を指定して移転を命令する或いは別の場所に分散して停泊させる。従わないものに対しては、商港管理部門が直接移動する。
商港管理部門は港湾の秩序を維持、水上運輸を緩和、作業を便利にするため、港湾内に登録された小船の隻数、停泊位置、通行及び作業について制限を与えるべきである。必要なときは登録された小船を別のところに移動させ停泊させる。
登録されていない小船は勝手に港湾内で航行或いは作業してはならない。
1項、2項の商港管理部門による移動、停泊に要する費用は船舶の所有者が負担する。
第21条 商港区域内に滞在する船舶を法により差し押さえた場合、商港管理部門は運送者或いは貨物所有者に期限内に貨物を別の船舶に積み替えるかまたはおろして倉庫に入れるように命令する。期限になっても行われない場合、商港管理部門は直接貨物をおろして倉庫に運ぶ。