事業管理部門が管理するかまたは別の部門を設けて、それを管理し経営する。
第12条 商港区域内の各商港施設について、工事が大がかりのものまたは船舶の出入り及び安全に影響を及ぼすものは、商港管理部門により建設され経営される。それ以外のものは需要により、公私事業機関により契約方式で建築され賃貸されるべきである。
前項の公私事業機関が商港区域内の公有地を使用し、投資して商港施設を設けた場合、投資者の使用年限について、投資者と商港管理部門がその投資金額と収益により契約し、商港の主管部門に報告し査定を得る。この場合、土地法の第25条の制限を受けない。ただし、その所有権は商港管理部門に属する。
第13条 商港区域外に設けられた特殊貨物の積み卸し及びその他の特別施設について、船舶の出入り管理に関するものは本法の規定が適用される。それ以外の場合には、目的事業主管部門に管轄されるべきである。
第14条 公私事業部門の経営する商港施設が審査され許可された後に、その埠頭荷役労働者の編成及び作業訓練は商港管理部門の指導、監督を受けるべきである。その方法については交通部が規定する。
第15条 商港管理部門と公私事業部門が商港施設の利用者に課する使用料、管理費とその他のサービス料等の項目及び比率については、商港管理部門が立案し、商港の主管部門に報告し、許可を得て実行する。
第16条 商港区域内の沈船、沈没した物資、漂流物に対して、その所有者は商港管理部門の公告通知の期限内に引き上げずに放置する場合、商港管理部門により引き上げられ取り除かれる。所有者不明のものに対しても同様である。
沈船、物資、漂流物が港、船席或いは航路にあり、出入りする船舶の航行、停泊を妨げ、緊急処理を要する場合、商港管理部門が直ちにそれらを引き上げ、取り除かなければならない。
前2項の商港管理部門に引き上げられ、取り除かれた沈船、沈没した物資、漂流物については、その所有者は商港管理部門が知らせた期限内に、引き上げ、取り除きに要した費用を納めなければならない。所有物の受け取りをしない場合あるいは所有者不明の場合、商港管理部門により公告され競売にかけられる。その収入は引き上げ、取り除く費用を控除し、残りの分は所有者に返すかあるいは公示して遺失主に受領させる。公告してから6ヶ月を経っても受領する権利者が現れない場合、その所有権は商港管理部門に属する。
第16条の1 排水溝、下水道或いはその他の排水施設を経由して商港区域或いは周辺水域に排出された廃棄物、毒物、汚水などについては、その使用者或いは管理者は出口に柵或いは汚染防止施設を設置し、集められた廃棄物を取り除くべきである。設置しない或いは取り除かない場合には、商港管理部門が商港主管部門に報告し、主管部門が関係部門と打ち合わせの上、期限内に適当な措置を執るよう命じる。或いは商港管理部門が直接取り除き、その費用は使用者或いは管理者が負担する。