第二章 企画建設
第6条 国際商港区域の企画、建設については交連部が計画を立て、行政院に報告し査定を経た後に実行する。
国内商港区域の企画、建設については省(市)政府が計画を立て交通部に報告し、行政院の査定を経た後に実行に移す。
商港区域内においては、商港の施設を除き、現場の実情により各専業区を区画し、しかも輸出加工区、自由貿易区を設けなければならない。
第7条 商港及び関係商港の建設を促進するため、各国際商港において輸出、輸入貨物により商港建設費を徴収すべきである。その比率は輸出、輸入貨物価格の100%を越えてはならない。ただし、行政院が政策により減免するものについては、その規定に従う。
商港建設費の全額は商港及び関係商港の建設に用いられるべきである。ただし、国際商港の建設費は50%を下回ってはならない。その徴収、配分、基金保管及び運用の方法は、交通部が財政部、経済部と共同で立案し行政部に報告して査定を得る。
第8条 商港が必要とする土地は、土地法及び関係法律により徴収されるべきである。商港建設計画書に海岸埋立地が入っているものについては、その所属を明記すべきである。埋立が完成後計画書により登録され、しかもその収益は商港の港湾管理部門に属する。
第9条 商港区域内の各建築物及び施設の建築、増築、改築あるいは取り除きについては、各専業区及び輸出加工区、自由貿易区と商港管理関係者が、商港管理部門の同意の上で行うことができる。それ以外の場合は、商港管理部門の許可をもらわなければならない。許可なしで勝手に建築、設置されたものに対しては、商港管理部門は取り除くことができる。
第10条 商港区域内にあった建築物及び障害物が商港の建設に妨害があると判明した場合、商港管理部門と関係部門が所有者或いは使用者に知らせ、期限内で政、移転或いは取り除くことを要求する。期限内に執行がなされなかった場合、商港管理部門と関係部門が代行する。この際に私有建築物及び障害物が改築、移転或いは取り除きで生じた損失に対しては相応な賠償を行う。
第三章 管理経営
第11条 交通部は国際商港を管理するため、1各商港に港湾管理部門を設ける。
国内商港の場合、各省(市)政府がその管理部門を設ける。
商港区域内の各専業区及び輸出加工区、自由貿易区については、それぞれの