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2. アジア編

 

1) 台湾商港法

 

第一章  総則

第1条 商港の企画、建設、管理、経営及び安全は本法の規定に従う。本法に規定されていないものはその他の関係法律に従う。

第2条  本法で使われている名詞は次のように定義する。

1. 商港:通商船舶が出入りする港のこと。

2. 国際商港:中華民国の船舶も外国の通商船も出入りできる港のこと。

3. 国内商港:非中華民国の船舶は、中華民国政府に特別に許可され、或いは避難のため出入りすることができる以外、中華民国の船舶しか出入りできない港のこと。

4. 商港区域:定められた商港境界線以内の水域及び商港の建設、開発と運営のために必要とする陸上地域のこと。

5. 商港管轄地域:商港の管理部門は本法により商港区域以外及び補助港周辺水域の関係業務を処理するために定めた区域のこと。

6. 商港施設:商港区域内において、船舶の出入り、停泊、貨物の積み卸し、倉庫への運び、運搬作業、旅客等々の便利を図るために設置された水面、陸上、海底及びその他のあらゆる関係施設のこと。

7. 専業区:商港境界線内に範囲を定め、漁業、工業船舶の分解及びその他特定の用途のために提供する地域のこと。

8. 浮標・立標:港、航路の内外に設置された補助設備のこと。水面に浮かんでいるのは浮標、固定されいるのは立標と呼ぶ。

9. 船席:埠頭、浮標或いはその他の係船施設及び船舶の停泊、旅客の乗下船、貨物の積みおろしのため使われている水域のこと。

10. 錨地:船舶が錨を降ろす水域のこと。

11. 核子船舶:原子動力施設が積み込まれている船舶のこと。

第3条 国際商港は、交通部に管轄される。

国内商港は、省(市)の政府に管轄され、交通部の監督を受ける。

第4条 国際商港の指定は、交通部が行政院に報告し査定を経た後公告する。商港区域と管轄地域の区画は、交通部が内政部及び関係部門と打ち合わせのうえ、行政院に報告し査定を得る。補助港の指定も同様である。

国内商港の指定は、各省(市)政府が交通部に報告し、行政院が控えを作成した後に公告する。商港区域と管轄地域の区画は、各省(市)政府交連部に報告し、交通部が内攻部及び関係部門と打ち合わせの後に査定する。

第五条:商港港湾管理機構は港湾の治安、旅客貨物の安全を守り、従業員の職務執行を協力するために、法により港湾警察を設けなければならない。

 

 

 

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