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一般レクリエーション港とはスポーツ、科学、地域観光の港である。

法令第20条と施行細則19条、20条にそれぞれ書かれた基本的サービスは、水深、水反射鏡信号、係留設備施設、安全保障、曳航、水先案内などである。これらのサービスを維持する責任者は権利を譲渡された自然人や法人と理解される。

また、この法令は立法権が経済・工事。公益事業省の領域で法を実施する権限を決定し、国営港湾管理局としての港湾・航水局の指定を規定している(施行細則第22条)。この局は港湾とその業務に対して、管轄権を持って管理する。

以上のことから、我々は港湾事業が地方分権化されている事や、法令24.0.93.で擁護されたこの事業管理の権限が中央集権化されている事が分かる。

 

以下に国営港湾管理局の職務の詳細を書く:

● 港湾の権利の譲渡に際し立法権に助言する。

● 法規定の履行を管理する。

● 港湾の権利取得者の代表者が、申請に記載された建設計画や作業計画や、港湾と港湾施設の権利の目的を履行しているどうかを監理する。申請の目的を履行しない場合、港湾管理局は権利の停止や取消しをすることができる。

● 各国営港湾の近代化や節約化や能率化を促進し有効にする。

● 港の開発と経営への民間投資を活性化したり、民間投資に便宜を図る。

● 管轄地域内で港湾施設を計画している州や市に技術的、法律的助言をする。

● 立法権に港湾と航路について総合政策を提案する。

● 責任範囲があいまいな地域や責任範囲で争いのある地域での進入航路の波渫や内港が必要な場合に、責任範囲を設定する。

● 港湾分野に関して、国の権限で実施される全法令と施行細則が遵守されているかどうかを補助的に管理する。

● 職務の重複を防ぐため、また、港や港内サービスの効率良い機能を助けるために港湾分野の国の様々な監督・管理機関の措置を調整する。

● 違反行為に相応の罰則を適用する。

● 国が所有する港湾の場合は投資の償還期間を決める。

● 国が所有する港湾を修理、改築、拡張したり、現存施設の縮小、新規建設する場合に、自然人と取決めを結ぶための手順の選択案や見本を決める。

 

 

 

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