現在の事業はこの規準の第1条の「現存する港や共和国領土に今後建設される国営港と民間港全ての、権利譲渡と管理と操業に関連する全項目」の規定に従っている。
港湾の権利譲渡では国会の権限を規定する国家憲法第75条10項に従うが、これは法律24,093の定める立法権によって国会が代表する職務である。
前記の法令にによれば、国際貿易や地域間貿易に関係する商業港と工業港の全てについて権利譲渡が求められている。
この法令の第7条に従って、港湾は次のように分類される。
1. 不動産の所有を強別:
国
州
市
個人
2. 使用別:
公共
民間
公共港は:港を必要とするユーザー全てに、その位置と荷役の特性に基づいた業務を提供する義務を持つ。
民間港は:所有者や契約に基づいて関係する第三者が、規定された方法で、船、荷主、貨物積込者、貨物受取者にサービス業務を提供する。この事業は価格やユーザの受入れについて自由競争システムで成長する。
3. 目的別:
不動産の所有名義やその使用とは関係しない。
商業用
工業用
一般レクリエーション
商業港は船と貨物にサービス業務を提供して、料金を受取ることを目的とする。
工業港は工業製品、採集物、捕獲物など特別貨物だけを専門に取扱う港で、工業と港の間の作業を一体化しなければならない。