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第5章 労働システム

 

第34条 本章に基づく決議は下記の活動に属する全ての要員に適用される:海上、河川、及び湖上輸送、旅客、貨物、漁業、抽出活動、及びその他の港湾関連活動。

 

第35条 過渡的に、また、新協定が署名されるまで、管理の生産性又は通常の進展を妨げる労働条件(最低賃金、休暇、労働時間、休憩時間、解雇、補足年間給与、及び、作業中の事故についての補償)を設定する従来の法律、協定及び規則は有効性を停止する。その実例は、労働契約法64又は65条の内容である。

 

第36条 労働・社会福祉省は、本法案発効から10日以内に、新決議に従って労働協約を“交渉”するために、複数の異なる委員会を招請する。

 

第37条 法律21429号は、法律20094号の141条、及び関連修正事項、並びに上述の法律及び条項に関連する総合港湾管理局及び総合港湾荷役監督権の他の決議と共に排除される。

 

本法案付属書?Vに含まれる労働協約は無効となる。

 

第6章 一般決議

 

第38条 経済・公共事業省に属する運輸局は、60日以内に行政改革の管理に関する運営委員会に対して機関が提出するプロジェクトに従って改革されなければならない。

 

第39条 経済・公共事業省及び労働.社会福祉省は本決議の適用に関する責任を負う当局であり、本主題及びその解釈について、また、本法案に含まれる、又は本法案から発生する、あらゆる規定の範囲について、特別の指示を行う。必要な場合、上述の当局は、この件について協力するために他の管轄権から当局を招請する。

 

第40条 解散した機関の財源は、―予算からか、予算外であるかに拘らず―前条に従い、法案適用の責任を負う当局によって管理され、本法の目的を満たすためにだ、要な改革及び任意退職の経費のために使用することができる。従って、港湾当局は、本主題に関連して有効な規則に従い、また他の所管当局の参加を伴い、退職計画を処理する権利を有する。

 

第41条 本文書の内容は、法律23696号14条によって創設される2院委員会に通知される。

 

第42条 本法案に反対の規定は排除される。

 

第43条 本法案は官報に公示された日から有効である。

 

第44条 本文書は、公示され、刊行され、国家登記所のファイルに加えられ、提出されなければならない。

 

本文書は、経済・公共事業大臣及び労働・社会福祉大臣によって署名捺印される。

 

 

 

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