第4章 港湾活動
(沈船処理)
第27条 (1) 活動不能のため廃棄された、または使用されていない船舶は港湾活動の障害になるので、他の港や特定水域に移動させるために必要な手段を港湾当局が取るよう定める。移動の費用は、船舶の所有者に請求される。
(2) いかなる種類であれ、警戒措置の主体や司法訴訟の対象になっている船舶については、所轄の港湾当局が仲裁裁判所に申請して、移動の実施を認めてもらう。
(荷役作業)
第28条 アルゼンティン全域で、商品の荷積み・荷卸し作業について荷役会社や荷役要員との契約に義務づけられていたサービスの供給の規制を廃止する。
第29条 (1) 1977年政令第10号、1978年第13号、1979年第48号、1979年第49号、1980年第24号の港湾指令官に関する規定を廃止する。
(2) 荷積みやその後の関連業務・サービス契約を全面的に自由化し、関係者すなわち海運業者や船主と使用者との自由な合意に任せられる。同様に、こうした関係者がその要員または第三者の要員により、港湾を含むアルゼンティン全域で荷積みその他の作業を実施する権限を与える。
(24時間開業)
第30条 1日に24時間、税関や検疫、動植物の検疫、出入国、銀行、荷役その他のサービスを行うことを認める方向で、各当局が手段を講じるよう定める。これはブエノスアイレス港やこの政令で適用を定めた当局の港で、人や物資の全ての出入港業務や、港で商品の積み卸ろし作業を円滑に行うために必要である。このため当該港湾当局は、残業時間の使用その他の労働・管理経費をできるだけ低く押さえつつ、各組織の労働時間を改めなければならない。
第31条 前項の記述に関連して各組織が行う臨時のサービス経費は、前もって比例配分されていなければ、使用者の間で比例配分して請求しなければいけない。このとき各使用者は、実施されたサービスに応じた比例部分を支払う。技術的な理由によりこの規定が適用されない場合、臨時サービスは無償で行わなければならない。
第32条 労働者の力量や能力が原因で、効果的に行われなかったり使用されなかったサービスについて、サービスを行う団体が料金その他の使用料を徴収することを禁じる。
第33条 経済・公共事業省に属する産業・商業庁長官は、自由競争に対する独占的行動その他の障害が明らかになった場合、法律22262号によって予見される告発を開始するか、法案2284/91第3条の規定に従って作業の停止を要請するように指示される。