日本財団 図書館


3. 科学、技術その他の目的で調査活動を行う船舶で、PNAにより水先案内人を置く義務を免除されたもの。

 

(水先案内人の廃止)

第23条 (1) 定期的に出入港を行っている海上および河川、漁船のアルゼンティンの船長は、次の場合にパイロットや水先案内人サービスの全面的あるいは部分的廃止を選択することができる。申請書の提出日の過去3年間に、往路または復路を18回通行し、出港または入港を18回行ったとき。ただし前年には往路または復路を6回通行し、出港または入港を6回以上行っていなければならない。宣誓の上、船長に前述のサービスを廃止する航行能力があることを当事者が示すだけで、PNAは自動的にこの権限を与える。

(2) 船長および船主は、この条項に基づく特権の実施により生じた損害に対し、1991年政令第2694号付則?Tの13条の条件により、連帯責任を有する。前のパラグラフで述べた宣誓の上の表明が虚偽、あるいは事実を無視したものであれば必ず、船長資格の剥奪の根拠になる。相当する他の刑罰がさらに課せられることを妨げない。

(3) PNAが必要な登録を指示し、実施を保持するための情報を要請する。

 

(タグサービス)

第24条 (1) 引船サービスについては、現行の政令の範囲内で、自由競争、自由な参入、双方による自由な合意の原則が確立される。

(2) PNAはこの政令の公表後30日以内に、船舶が港湾水域に出入りする際、曳航の使用義務が廃止される航程を定める。引き船の支援無く入出港する能力を持つ船舶は部分的に又は全体的にその使用義務を免除される。

(3) 船長および船主は、前のパラグラフの規定に基づいて曳航の使用の免除を実施して起きた損害に対し、1991年政令第2694号付則?Tの13条の条件により、連帯責任を有する。相当する他の刑罰がさらに課せられることも妨げない。

 

第25条 この政令の施行当局は、供給条件の自由が許される範囲内で、この章で述べたサービス料金の上限を定める。

 

第26条 PNAは、水先案内人やパイロット、案内人の権限を与えるために毎年最低3回試験を実施しなければならない。経済・公共サービス省の運輸庁長官が、1991年政令第2694号およびこの政令で定められた制度の実施において権限を有する。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION