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(勤務条件)

第20条 1991年政令第2694号の付則?Tの第1章第11条を次のように改める。

「第11条―(1) 中断することなく8時間のサービスを行った水先案内人は、勤務している船舶内で、連続した休憩を6時間まで享受する権利がある。この条件を計るには、職務の特別な実施と連続して2時間を越えない中断時間の合計を考慮しなければならない。

(2) 水先案内人が船長とともに目的地への入港の可能性を見積もる場合、前述のパラグラフで定められた期間の経過後2時間以内は、定められた権利を行使することができない。

(3) 水先案内人め駐在地または本拠地のいずれかに到着し、8時間を越える一回あるいは連続した一連の特定サービスを終了してから、次の出港許可証を受け取るまでの間、水先案内人は前述の権利の享受を認められる。

(4) 中断することなく10時間より長く水先案内を行わなければならない時は、水先案内人の交代要員を乗船させる。」

 

(規準)

第21条 1991年政令第2694号の付則?Tの第12条を次のように改める。

「第12条―水先案内人およびパイロットの水域では、次の規準を守る。

a) 航路が220キロメートルまでの場合、水先案内人は1名のみ。

b) 航路が220キロメートルより長い場合、水先案内人は2名。

c) 水先案内人およびパイロットに関して、船舶の特徴により困難な操能が見込まれる場合、また針路や航路の航行に連続して8時間より長く要すると見込まれる場合、PNAは水先案内人を増員するよう定めて、割り当てることができる。」

 

(運行水域)

第22条 1991年政令第2694号の付則?Tの第6条の最終パラグラフに次のパラグラフを加える。

c) ラプラタ河水域

1. 全長に関わりなく、喫水が6メートル40センチまたは21フィートのアルゼンティン船舶。

2. 全長や喫水に関わりなく、この第4条が定める水域を通行するアルゼンティン船舶。

d) パラナ河およびウルグアイ河水域

1. 全長が120メートル以下で、喫水が6メートル10センチまたは20フィートを越えないアルゼンティン船舶。

2. 全長や国旗に関わらず、駆動力を有する全ての船団。

e) 水先案内人やパイロットを要する全ての水域。

1. 軍人の指揮下にあるアルゼンティン海軍、または警察官の指揮下にあるPNAの船舶および船団。

2. 国際条約に従って水先案内人、なしに、あるいは外国人の水先案内人によって航行すことのできる、外国国旗を掲げた船舶および浚渫船。同様に全長や喫水に関わりなく凌渫を行う、または浚渫したものを深海に投棄したり浮漂を設置するアルゼンティン船。

 

 

 

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