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第3章 水先案内人、曳航(タグ)

 

第17条 (1) アルゼンティン国旗を掲げた、あるいはその権利を有する船舶の船長で、その水城を熟知している案内人を乗船させる義務の対象となる全航程を定期的に通行している者は、次の場合に前述のサービスの全面的あるいは部分的廃止を選ぶことができる。過去2年間に、6か月より長い間中断されることなく、往路10回復路10回、前述の航程を通行したことを証明できるとき。ただし、前年にその航路を3回以上通行していなければならない。

(2) PNAは、当事者が書類を提出するだけで、案内人を廃止する権限を船舶の船長に自動的に与える。前のパラグラフで定められた要件を遵守した旨を宣誓の上表明するだけで、権限が認められる。

(3) 1名以上の水先案内人を乗船させる義務を有し、水域を熟知している船長は、PNAにより自動的に水先案内人としての権限を認められ、資格を与えられる。ただし宣誓の上、この条項で定めた要件を遵守した旨表明し、証明しなければならない。

(4) 船長や船主は、この条項に基づく特権の実施により生じた損害に対し、1991年政令第2694号付則?Tの13条で定められた条件により連帯責任を有する。前のパラグラフで述べた宣誓の上の表明が虚偽、あるいは事実を無視したものであれは必ず、船長資格の剥奪の根拠になる。相当する他の刑罰がさらに課せられることを妨げない。

 

第18条 1991年政令第1694号の付則Iの第1章第2条を次のように改める。

「第2条―水先案内人やパイロットは、航行の安全のための公共サービスを行う。商業海運乗組員養成訓練規則(REFOCAPEMM)、またはそれに対応する規則で定められた条件を満たした人々が、所轄当局から水先案内人の資格を認められて職務につく。水先案内人の職務定年は、70才の誕生日に定められる。水先案内人が資格を維持するには、120日間より長い間サービスの実施を中断してはならない。」

 

第19条 (1) 1991年政令第2694号の第3条を次のように改める。

「第3条―水先案内人に対する輸送、乗下船サービスは、現行の規則に従い、利用者及び水先案内人が自由に提供することができる。PNAはこうしたサービスが行われない場所や、当該当局の要請による場合にのみサービスを提供し、行ったサービスの使用者に請求書を送る。」

(2) 水先案内人やパイロット、曳航のない水城や、当該当局の判断によりサービスの供給が独占行為であるとされた場所で、水先案内人やパイロット、曳航のサービスを提供してはならない。」

(3) 1991年政令第2694号の付則Iの第3条の最終パラグラフとして、1992年1月8日のPNA規定、DPRAP第39号の第1条および2条を加える。

 

 

 

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