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第12条 海・河川当局は、前述の条項で定めた条件を遵守している全ての船舶および浮遊式構造物に、入出港の許可を与える義務がある。

 

(乗組員契約)

第13条 (1) アルゼンティンおよび外国の船主(採掘活動を目的とすら船舶の船主を含む)には、その船舶や浮遊式構進物で操業を行う人員を自由に決定する権利がある。安全のための最低乗組員数は、技術的規準に従って定める。これは国際水準、または船主の選択により、当該申請当局の認めた国際分類機関による規準である。

(2) 自らの船舶や浮遊式構造物の操業に関し、船主が乗組員を決定する自由を制限するような規準は全て無効になる。

(3) 雇用契約についても、国籍や地域による規制は無効になる。従来の規制では沿岸航海においてアルゼンティン国籍の乗組員が優先されていたが、機会が平等になった。

 

(運賃の自由化)

第14条 (1) 運賃その他、輸送報酬の承認に関する行政当局の規定は全て廃止する。これには荷物・乗客、近距離・国際航行、河川・海上などの輸送が含まれるが、協議された船荷料金は除く。

(2) 国の行政当局の組織は中央も地方も全て、需要と供給の自由な動きに干渉するような手段や、国内外における輸送サービスの供給増加を妨害する手段の規定を止めなければならない。ただし、その件において相互の同意を損なうことなく協議された船賃は除外する。

(3) アルゼンティンまたは外国の国旗を掲げた海上・河川船舶の船主や海運代理店は、その運賃、航路、サービスの頻度や等級を所轄当局に伝え、それを公表して市場の透明性を保証する義務がある。

 

第15条 政令1960年第6284号、1968年第1644号、1966年第2729号、1970年第52号、1980年第1685号、1773年第1541号とその関連規準、および現行の政令に反する規準は全て廃止する。

 

(新制度)

第16条 1973年政令第4516号、1980年第890号、1981年第476号とその改定および関連規準を廃止する。この条項の規定は、公表の90日後に発効する。アルゼンティン海運管区(PNA)はそれまでの期間に新たなプロジェクトを経済・公共サービス省の運輸庁長官に提出して、承認を求める。こうしたプロジェクトには海・河川・湖の航行制度や港湾の安全制度、商業海運船舶の乗組員の養成と訓練の規準が含まれ、現行の政令および1991年政令第2284号の枠内で航行の安全、環境および港湾設備の保護に力を入れている。また需要と供給の自由な関係に介入するような規定は、全て除外されている。

 

 

 

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